夏祭りなどの露店で「ハムスター釣り」が出展されて物議を醸しています。
問題の露店は、大阪を中心とした露店で複数見られ、数年前から営業されているとのことです。
ハムスター釣りに関しては、賛成派・反対派の意見が拮抗しています。
◆賛成派の意見
賛成派の意見で多いのは「金魚すくいと同じ」「これがダメなら金魚すくいもダメでしょ?」というものです。
たしかに、金魚もハムスターも同じ生き物であり、露店の景品とするケースにおいて、この2者の扱いを区別する説得力のある根拠はありません。
金魚すくいの歴史は古く、江戸時代には庶民の遊びとして定着していました。現在では、全国の縁日の定番であり、多くの日本人が金魚すくいを夏の風物詩として肯定的にとらえています。
金魚すくいがOKであるならば、ハムスター釣りが否定されることもなさそうです。
◆反対派の意見
反対派の意見としては「かわいそう」「動物虐待にあたる」などです。
なるほど、ハムスターは哺乳類であり、鳴き声も上げることから、かわいそうに見えるんですね。
犬や猫をいじめてはいけないのと同じで、ハムスターをいじめるのは良くないことです。
密集した箱に放り込んで見世物にしたあげくに、魚のように釣り上げる、というのは動物虐待と言われてもしかたがないことなのかもしれません。
◆ハムスター釣りは法を犯しているのか?
上記のようにハムスター釣りに関しては、賛成派の意見も反対派の意見も、それなりに説得力があります。どのように考えればよいのでしょうか?
動物愛護管理法は、すべての人が「動物は命あるもの」であることを認識し、みだりに動物を虐待することのないようにすることを求めています。
また、人間と動物が共に生きていける社会を目指し、動物の習性をよく知ったうえで適正に取り扱うよう定めています。
上記の精神をやぶり、愛護動物をみだりに生命を奪ったり虐待したりすると、2年以下の懲役または200万円以下の罰金の刑に問われます。
しかし、この法律の定める「愛護動物」にハムスターは含まれません。また、露店で動物を扱う場合には、市に事前登録が必要であり、許可されなければ出店できません。
ハムスター釣りに関しては、動物愛護の観点からできればやめてほしいと、大阪市から要請が 来ているそうです。
◆まとめ
このように、ハムスター釣り自体は法律に反するものではなく、露店で扱うかどうかは、露店の出店者の判断次第ということになります。
合法である以上、明確な根拠もなく出店者を非難するのは、フェアではないと思われます。
露店の出店者は、動物愛護の精神にのっとり、衛生面や環境面に十分注意したうえで、皆が楽しめるような形で出店すべきではないでしょうか?
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