埼玉県警飯能署は9月15日、銃刀法違反容疑で14日に
現行犯逮捕した同県飯能市の20代男性について、誤認
逮捕であったとして即日釈放したことを明かしました。
◆何があったのか?
14日午後5時20分ごろ、男性の父親から110番通報
があり、男性宅に署員2人が駆けつけたところ、折り
たたみ式ナイフを所持している男性を発見しました。
男性巡査が刃体の計測をしたところ、刃渡りが8.2cm
であったため、男性を銃刀法違反の容疑で現行犯逮捕
しました。
しかし、署内で再度計測したところ、刃渡り7.6cm
であることが判明したことから、銃刀法違反の事実は
認められないとして男性を釈放しました。
(飯能警察署)
◆銃刀法違反とは何か?
銃刀法とは正しくは「銃砲刀剣類所持等取締法」といい
銃砲・刀剣類の取締りを目的とした法律です。
法律の制定当初は、第二次世界大戦後の日本軍の解体と
武装解除という目的がありましたが、その後は凶器を
使った犯罪の防止大きな役割を果たしています。
銃刀法第22条は「内閣府令で定めるところにより計った
刃体の長さが6cmをこえる刃物を携帯してはならない」
と定めています。
また、同条後半で「刃体の長さが8cm以下のはさみ若しく
は折りたたみ式のナイフ…」はこの限りでないとされて
います。
男性が持っていたのは折りたたみ式ナイフであったため
刃渡りは8cmまでOKということになります。
ちなみに刃渡りとは、切っ先(きっさき)と呼ばれる
刃の先端と、刃区(はまち)と呼ばれる刃の終点との
最短距離をいいます。
銃刀法22条に違反した場合は、同法31条の18第3号
により、2年以下の懲役または30万円以下の罰金が
課されます。
(カッターナイフ)
◆まとめ
今回の事件では、計測を誤るミスがあったという
ことで、男性は釈放され、警察はお詫びのコメントを
出しています。
しかし、刃物を持っていたことは事実であり、男性の
言動は父親に対する極めて激しい敵意があると認め
られる状況です。
刃渡りが8cmなければ真っ白で善良な市民であると
いう事ではありません。
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