高校1年の女子生徒(16)を誘拐したとして、茨城県警
古河署は41歳の建設作業員の男を逮捕しました。
◆高1女子を出会い系サイトで誘拐
男は出会い系サイトで石川県在住の少女と知り合い
電話やネットのチャットで連絡を取り合っていました。
そして男から「会って話をしよう」などと誘い、9月24日
午後6時半ごろ、女子生徒を群馬県高崎市のJR高崎駅に
呼び出しました。
その後、茨城県古河市の自宅に連れ込んだ疑いが持たれて
います。女子生徒は保護されて怪我はなく、男は容疑を
認めているという事です。
(JR高崎駅)
◆41歳建設作業員の罪と罰
男は未成年の少女を誘惑して、相手方を従前の生活環境
から離脱させ、自己の支配下に置いています。
この行為は未成年者誘拐罪に該当し、刑法第224条により
3ヶ月以上7年以下の懲役となります。
(古河警察署)
◆相手の同意があってもダメなのか?
この事件の女子生徒は、少なくとも男と会うことに同意
しており、自宅に行くことに同意していた可能性も
あります。
しかも、年齢は16歳で、条件付きながら結婚もできる
年齢です。それでも未成年者誘拐罪は成立するので
しょうか?
答えは「Yes」です。
未成年者拐取罪の保護法益(法が守ろうとしている利益)
は、第1に被害者の自由権、第2に親権者の監護権なの
です。
今回のケースで、男は第2の「親権者の監護権」を侵害
してしまった訳です。なので、少女が同意していようが
何だろうが、逮捕されてしまうのです。
◆まとめ
男は逮捕され、少女は無事に保護され親元に帰りました。
しかし、良かったでは済まされない後味の悪さが残ります。
2人は出会い系サイトで知り合っており、16歳といえば
未成年ながらある程度の分別はつく年齢です。男にすべての
罪を着せるのは酷というものでしょう。
男にすべての罪を着せるのは、法律上は可能です。
しかし、それで臭いものに蓋をしてしまうようであれば、
少女は、世の中は、良くならないでしょう。
少女も親も反省すべき点は多々あるという事です。
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