10月5日午前5時40分ごろ、盛岡市盛岡駅前北通、
整骨院「ほねつぎ盛岡屋」経営、林下清志さん(49)
の店舗兼住宅が全焼する火事がありました。
◆ビッグダディ自宅が全焼
この火事で、木造2階建て約110平方メートルが全焼
したほか、隣接するアパート2棟の壁などが焼け
ましたが、けが人はありませんでした。
林下さんは、大家族を描いたテレビ番組で知られ、
「ビッグダディ」の愛称でテレビなどで活躍して
いる人物です。
(ビッグダディ)
◆火事を起こした法的責任は?
盛岡西消防署は出火原因を調べていますが、火は
屋内から出ていた様子です。
ビッグダディ側の過失の可能性が高く、その影響で
隣接するアパートも被害を受けてしまいました。
ビッグダディにはどこまで法的責任があるので
しょうか?
民法第709条は、以下のように定めます。
『故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護
される利益を侵害した者は、これによって生じた
損害を賠償する責任を負う。』
自分の失敗によって、他人に金銭的な迷惑をかけた
場合は、その金額を賠償しなければならないのです。
これでいくと、火事をおこしてしまったせいで、
隣のアパートの壁を燃やしてしまったのですから、
その修理代金を支払うことになってしまいます。
(失火の様子)
◆失火法
しかし、火事に関しては「失火法」という特別法が
存在します。失火法は以下の1条のみで構成される
短い法律です。
『民法第709条の規定は、失火の場合には、これを
適用せず。ただし、失火者に重大なる過失ありたる
ときは、この限りにあらず。』
この法律で、前述の民法709条は効力を失います。
本来ならば隣アパートの壁の修理代を負担しなければ
ならないところ、誤って火事を起こしたのならば
負担しなくていいよ、とこの法律は言っているのです。
なぜ、このようなサービス(?)があるのかというと、
日本は伝統的に木造家屋が多く、民法をそのまま
使うと失火者の負担があまりにも大きくなり過ぎる
からです。
結論として、ビッグダディの法的責任は、重大な過失
がない限りは隣のアパートにおよびません。
◆まとめ
ビッグダディは3人暮らしであったという事ですが、
当時は宿泊に来ていた知人男性を含め、全員無事でした。
不幸中の幸いです。
これから後処理で大変だと思いますが、テレビで見せる
エネルギーを活かして、再起を果たしてほしいと思います。
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