さいたま・警察手帳を盗んだ少年の罪と罰/逮捕したらポケットに!?

2014年10月8日、埼玉県警捜査1課などは、逮捕した
市内の職業不詳の少年(17)が、警察手帳を所持していた
と発表しました。
◆逮捕したらポケットに!?
もともとの逮捕容疑は10月6日深夜~7日未明にかけて、
さいたま市緑区の住宅に侵入して現金4800円などを盗み、
就寝中の10代女性を暴行しようとしたものです。
少年は逮捕時ポケットに警察手帳を入れており「盗んだ」
と供述しました。
手帳は9月30日、さいたま市緑区の警察官宅から現金
数万円入りのバッグなどと共に盗まれたとの被害届が
出されていました。
さいたま市緑区では10月7日夕から夜、10代女性に男が
警察手帳を見せ「送っていく」と声を掛けたり腕を
引っ張ったりする事案が2件あり、関連を調べています。
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(埼玉県警)
◆警察手帳を盗んだ少年の罪と罰
少年は既に住居侵入容疑で逮捕されています。
正当な理由がないのに、人の住居などに侵入した者は
住居侵入罪となり、刑法130条により3年以下の懲役
または10万円以下の罰金となります。
また、警察手帳をはじめ盗んだことを供述しています。
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪となり、刑法
第235条により10年以下の懲役または50万円以下の
罰金にとなります。
上記の件において、住居侵入と窃盗は繋がりがありません
ので、両方とも成立し、長い方の刑期の1.5倍以内で
刑が決められることとなります。
なお、少年は17歳で未成年なので、少年法が適用され、
基本的に家庭裁判所が処分を決めることとなります。
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(さいたま緑区役所)
◆まとめ
8日未明には、さいたま市緑区内で、また別の女性が
襲われそうになっており、少年には余罪がありそうな
雰囲気です。
17歳とまだ若いので、罪を認め、罪をつぐない、
早く社会復帰して欲しいと思います。
犯罪者として過ごすよりも、まともな人間として生活
する方が、ずっと楽で、ずっと楽しいに違いないの
ですから。

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