東北大生の罪と罰/講義中に刃物を取り出し「刺してくれ!」

2014年10月8日、宮城県警仙台中央署は、銃刀法違反容疑で
仙台市青葉区柏木の東北大工学部の学生(20)を現行犯逮捕
しました。
◆講義中に刃物を取り出し「刺してくれ!」
逮捕容疑は8日午後3時20分ごろ、同区の東北大構内で、
刃渡り約14センチの包丁1本を所持したというものです。
東北大生は8日午後1時ごろ、講義中に教員に歩み寄り、
包丁の刃先を自分に向けて「刺してくれ」といったという
ことです。
東北大職員らが別室に連れて行って事情を聴き、駆けつけた
警察官が学生を取り押さえました。
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(東北大学)
◆東北大生の罪と罰
東北大生は刃渡り約14センチの包丁を持っていました。
刃体の長さが6cmをこえる刃物を携帯した者は、銃刀法
第22条違反となり、同法第31条の18第3号により、
2年以下の懲役または30万円以下の罰金が課されます。
ちなみに刃渡りとは、切っ先(きっさき)と呼ばれる
刃の先端と、刃区(はまち)と呼ばれる刃の終点との
最短距離をいいます。
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(仙台中央署)
◆まとめ
今回の事件で警察は、通報を受ける前に事態を把握して
います。
それは、学生らによるインターネットへの書き込みや
写真を見た報道機関からの問い合わせが寄せられたため
です。
インターネットが犯罪者を追い詰めた例としては、最近
では先月、大阪で発生したファミリーマト土下座強要
事件があります。
これは、加害者が恐喝している様子をインターネットに
投稿した為、ネットの住人から一斉に非難を浴び、追い
込まれていったものでした。
今回の事件でも、インターネットは一定の役割を果たして
います。正しいことが正しく行われていくのであれば、
このような時代の変化は歓迎です。

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