愛知・ひったくり男の罪と罰/カバンの中には205万円也

2014年10月11日、愛知県で高額のひったくり事件が
発生しました。
◆カバンの中には205万円也
11日午後4時45分ごろ、愛知県知立市山町北引馬野の
市道で、奈良県橿原市の会社員の女性(58)が歩いて
いたところ、後ろから来た男に、現金約205万円が入った
手提げかばんをひったくられました。
愛知県警安城署によると、男は黒のパーカ、黒のズボン姿で、
自転車か原付きバイクで逃走しています。
女性は財布二つに計10万円と封筒に195万円を入れて
いました。「大金を持っているとリッチな気分になれる」と、
普段から大金を封筒に入れて持ち歩いていたそうです。
この日、女性は知立市に住む息子宅を訪れ、1人でコンビニ
エンスストアへ行く途中でした。
141012_愛知県警安城署.jpg
(愛知県警安城警察署)
◆ひったくり男の罪と罰
他人のお金や物を盗んだ者は窃盗罪となり、刑法第235条
により10年以下の懲役または50万円以下の罰金刑となり
ます。
ただし、ひったくりは、暴行や脅迫の程度によっては強盗罪
となり、刑法第236条により、5年以上の有期懲役刑が
科されます。
141012_200万円.jpg
◆まとめ
この事件に疑問があるとすれば、コンビニに行くのに
現金205万円を持ち歩いていたことです。
10月10日に発生した東京・立川のおやじ狩り事件では
夜中に99万円の現金を持ってベンチに座っていた無職
男性が被害に遭いました。
もちろん、悪いのは加害者であり、被害者が無防備で
あったからといって、罪が免除されることはありません。
しかし、いかに平和な国ニッポンであるとはいえ、人間
なので「出来心」もあれば、お金に困り善悪の判断が
鈍る場合もあるでしょう。
罪を作らないためにも最低限度の自己防衛は必要です。
しかし、あくまで悪いのは加害者です。

コメント

タイトルとURLをコピーしました