小渕優子・経産相の罪と罰/有権者の接待を禁じる公職選挙法とは?

2014年10月15日、小渕優子経産相の関連の政治団体が、有権者を観劇や食事に接待した疑いが浮上してきました。
◆有権者を接待?
問題となっているのは、小渕優子経産相関連の政治団体で、「小渕優子後援会」と「自民党群馬県ふるさと振興支部」の2団体です。
これらの団体の平成22年と23年の政治資金収支報告書において不自然な支出の記載が見つかりました。
具体的には、これらの団体が後援会員を対象に東京の劇場で「観劇会」を開催し、会員から集めた会費を劇場に支払う際、1300万円上乗せして支払っていたということです。
この支出には、投票や選挙協力の見返りとして、安価で有権者を劇場に招待した疑いがあると見られています。
141015_小渕優子.jpg
(小渕優子経産相)
◆公職選挙法とは?
公職選挙法とは、国会議員をはじめ、地方議員や首長を選ぶ選挙に関する議員の定数や選挙方法、禁止事項などについて定めた法律です。
公職選挙法第221条では、有権者に投票や取りまとめを依頼見返りとして金銭や物品、飲食などを提供するいわゆる「買収行為」を禁止しています。
上記に違反した場合、3年以下の懲役もしくは禁固または50万円以下の罰金が科されます。
また、候補者本人や後援会の主宰者、出納責任者などが違反した場合は刑が加重され、4年以下の懲役もしくは禁固または100万円以下の罰金となります。
そして、この法律は、金品を提供した側だけでなく、受けとった側も同じように罪に問われてしまいます。
◆まとめ
小渕大臣に関しては、観劇会以外にも「東京ドーム巨人戦観戦ツアー」や実姉夫妻が経営するブティック、地元農協などに対する支出についても不透明な部分が指摘されています。
小渕大臣は30代で初入閣を果たし、現在では女性の社会進出を掲げる安倍首相の政策推進において、象徴的な人物となっています。
女性たちの足を引っ張らないためにも、不透明な部分はきちんと説明し、誤っていた部分については謝罪のうえ、罪を償ってほしいと思います。
女性の社会進出は大切ですが、女性だから罪が甘くなるわけではないのです。

コメント

タイトルとURLをコピーしました