京都・43歳GPS男を裁くストーカー規制法とは?【画像ニュース】

2014年10月16日、京都で、女性の自転車のサドルにGPS機器を設置してストーカーをはたらいた男が書類送検
されました。
◆GPS男の手口
京都府警右京署は、26歳女性の自転車のサドルに衛星利用測位システム(GPS)機器を設置し、女性の行動を見張ったとして、京都市右京区の43歳の男性会社員を書類送検しました。
容疑者は、女性が以前勤めていた商業施設に客として訪れて好意を持ち、2011年秋ごろから女性の後を付けるなどのストーカー行為をするようになりました。
2012年春ごろから、女性の自転車のサドル裏に小型のGPS機器を設置。約1週間後に回収し、行動データをパソコンで確認し、再び取り付ける行為を繰り返していたということです。
当初、女性はストーカー行為に気付いていませんでしたが、容疑者を自宅近くなどでも見かけるようになり、不審に思うようになりました。
2014年8月26日、自転車に乗った際に違和感があり、サドル裏の機器を発見し右京署に相談したことで事件が発覚しました。
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(事件に使われたGPS機器)
◆ストーカー規制法とは?
ストーカー規制法とは、ストーカー行為等を処罰するなど必要な規制と、被害者に対する援助等を定めた法律で、ストーカー行為の被害者を守るための法律です。
ストーカー規制法第1条第2号は以下の行為を禁止しています。
『つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所の付近において見張りをし、または住居等に押し掛けること。』
本件の容疑者の行為はこれに該当し、法的にストーカー行為と評価されます。ストーカー行為をしたものは、同法第13条により、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金刑となります。
なお、この罪は親告罪であり、告訴がなければ公訴を提起することができません。別の手段として、警察署長などからストーカー行為の禁止命令を出すこともできます。
そして、この禁止命令に違反したストーカーに対しては同法第14条により、1年以上の懲役または100万円以下の罰金が科されます。
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(自転車のサドル裏イメージ)
◆まとめ
容疑者は「好きになったが告白できなかった。思いを捨てきれず、女性の行動まで知りたくなりやってしまった」と話しています。
GPSを取り付けるよりも告白をする方が簡単だと思うのですが、人間の情というものはそう単純ではないのでしょう。
被害女性の心痛は相当な物でしょうが、深刻な事態に陥らなかったのは不幸中の幸いです。

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