松島みどり議員のポスターに墨汁 【東京・墨田】 70代男の罪と罰

2014年11月1日、東京・墨田区で、前法相の松島 みどり衆院議員のポスターに墨汁をかけた疑いで、70代の男が、警視庁に逮捕されました。
◆松島みどり議員のポスターに墨汁
器物損壊の疑いで逮捕された70代の男は、11月1日、墨田区業平の店舗に張ってあった松島 みどり前法相のポスターに、墨汁をかけた疑いが持たれています。
周辺では、松島 みどり議員のポスターに墨汁をかけられる事案が7件相次いでおり、警視庁は、男の余罪について調べるとともに、動機をくわしく聞いています。
70代の男は、容疑を認めています。
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(墨汁をかけられた現場)
◆70代男の罪と罰
男は、松島みどり議員サイドが設置し、管理占有するポスターに墨汁をかけ、ポスターを使用できない状態にしました。
このような行為は器物損壊罪を構成し、刑法第261条により3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料が科されます。
科料は1000円以上1万円未満、罰金は1万円以上をそれぞれ科される財産刑です。
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(墨汁がかかった植物)
◆70代男の量刑はどれくらい?
器物損壊罪は被害者の告訴が必要な「親告罪」であるため、松島みどり議員サイドから告訴状が提出されたものと考えられます。
その意義は、ポスターに損害を受けたというよりは政治活動の妨害を警告することにあるでしょう。
行為を反省し、話し合いにより松島みどり議員サイドと示談が成立すれば、告訴を取り下げてもらうことも可能です。告訴が取り下げられれば不起訴処分となります。
また、起訴されて裁判となった場合でも、示談や被害弁償を行うことで、刑務所に入らないで済む執行猶予付き判決が出されるのではないでしょうか。
◆まとめ
松島みどり議員は、うちわ問題などで法相を辞任したばかりであり、おりしも衆院解散・総選挙が現実味を帯びてきている微妙な時期です。
政治活動の妨害に対する警告は、理解できる行動といえます。
容疑者の男性も訴えたいことがあるのならば、12月に噂されている総選挙で決着をつけるべきです。

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