2014年11月24日、鳥取市で、檀家の81歳の男性に暴行を加えたとして、寺の住職の男が逮捕されました。
◆檀家の81歳男性に暴行
暴行の疑いで逮捕されたのは、鳥取市にある西光寺の住職(69)です。
住職は、24日、寺の玄関口で、檀家の81歳の男性の肩をつかんで左すねを数回蹴ったなどの疑いが持たれています。
住職は以前から寺にごみをためたり、行事に欠席するなどして地域の檀家とトラブルになっており、24日に行事の話し合いの最中に突然、犯行に及んだということです。
取り調べに対し、住職は容疑を否認しています。
(事件現場1)
◆69歳住職の罪と罰
住職は、81歳の男性の肩をつかんで左すねを数回蹴ったなどの疑いが持たれています。
このような行為は暴行罪を構成し、刑法第208条により、2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料が科されます。
拘留とは1日以上30日未満の自由刑であり、科料とは1000円以上10000円未満の財産刑となります。
暴行罪は比較的、刑が軽い罪状であり、執行猶予がつくケースが多いと思われます。
ただし、前罪の執行猶予期間中であったり、被害弁償や示談が済んでいなかったり、罪を認めず反省を示さないなど、再犯の可能性が高いと見なされた場合、実刑となるケースもあります。
(事件現場2)
◆まとめ
今回は檀家との揉め事が発端であり、通常であれば不起訴となるか執行猶予がつくケースだと思われます。
ただし、普段から態度が悪かったようにも見えますので、これを機に態度を改めるべきでしょう。檀家さんもいつまでも許してくれる訳ではありません。
仏の顔も三度までと言いますから。
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