2014年11月26日、東京・八王子市の大学病院内で火炎瓶が投げつけられ放火された事件で、警視庁は出頭してきた47歳の男を逮捕しました。
◆八王子・大学病院放火
現住建造物等放火未遂の疑いで逮捕されたのは、八王子市在住の男(47)です。
男は11月22日、東海大学医学部付属八王子病院で、4階から8階までのフロアにガソリンが入った瓶やペットボトル、発炎筒などを投げつけて放火しようとした疑いが持たれています。
11月26日午前、曽我容疑者が千葉県警・市原警察署に「自分がやった」と出頭してきたため、警視庁は身柄を八王子警察署に移し、事情を聴いていました。
男はこの病院に通院していて苦情を入れていたということで、取り調べに対し犯行を認めているということです。
(事件現場1)
◆47歳放火男の罪と罰
男は、診療中の病院にガソリンが入った瓶やペットボトル、発炎筒などを投げつけて放火しようとした疑いが持たれています。
このような行為は現住建造物等放火罪を構成し、刑法第108条により死刑または無期もしくは5年以上の懲役が科されます。
また、実際に火事には至っていませんが、放火未遂は刑法第112条により罰することとなっているため、未遂犯も本罪と同じ刑罰が科されます。
ただし、刑法第43条により、その刑を減軽することができます。
(事件現場2)
◆同じ種類の事件
同じ種類の事件としては、2013年2月に発生した天満屋岡山店放火未遂事件が上げられます。
この事件は、天満屋岡山店に務めていた元契約社員の女が、自殺するため商品に火をつけようとした現住建造物等放火未遂の罪に問われたものです。
岡山地裁は判決理由で「自殺しようと考えた経緯には酌むべきものがある」として、懲役4年の求刑に対して懲役3年、執行猶予4年の保護観察付きの判決を言い渡しました。
◆まとめ
今回の事件は500床クラスの大病院に対し、複数フロアに火炎瓶を投げ込むなど計画的かつ周到な犯罪であり、公共に対する危険性が高く厳罰は避けられません
曽我容疑者は病院に苦情を出していたということですが、ここまでやる背景には一体何があったというのでしょうか?
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