20歳介護職員の罪と刑罰 【新潟】 施設の90代女性殴り骨折

2014年12月2日、介護施設に入所する高齢女性を殴って骨折させたとして、新潟県警新潟東署は20歳の男を逮捕しました。
◆施設の90代女性殴り骨折
傷害容疑で逮捕されたのは、新潟市西区大野町在住で介護職員の男(20)です。
容疑者は10月31日~11月4日、勤務していた新潟市中央区の特別養護老人ホームで、入所する90代女性の胸を複数回殴り、胸骨を折る1カ月の重傷を負わせた疑いが持たれています。
容疑者は「言うことを聞かないからやった」と容疑を認めています。
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(新潟県警新潟東署)
◆20歳介護職員の罪と刑罰
容疑者は90代女性の胸を複数回殴り、胸骨を折る1カ月の重傷を負わせた疑いが持たれています。
このような行為は傷害罪を構成し、刑法第204条により15年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。
◆同じ種類の事件
同じ種類の事件としては、2007年ごろ長崎県の障害者支援施設の職員が複数の入所者に暴力をふるい、骨折などをさせた事件がありました。
長崎地裁は公判で「体の自由が利かず、意思表示や反論が十分にできない入所者に対して、被害者を支援する立場であるはずの被告による粗暴で短絡的な犯行」と指弾しました。
さらに、「今回の犯行以外にも入所者への暴力が認められ、常習性も否定できない」と述べ、懲役2年の求刑に対し、懲役1年4か月の実刑判決を言い渡しました。
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(島原療護センター)
◆まとめ
今回の被害者である90代の女性は言葉が不自由であり、暴力を受けたことを身ぶり手ぶりで家族に訴え、事件が発覚したそうです。
老いたる馬は路(みち)を忘れず。
道を踏み外した若者に、老人に学ぼうという知恵は、これっぽっちもなかったということでしょう。

コメント

  1. 匿名 より:

    やましょう

  2. トンボTV より:

    これからもよろしくお願いします!

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