【東京・武蔵野】31歳内装工の罪と罰〜事故を装い保険金請求?

2014年12月5日、交通事故をわざと起こして保険金をだまし取ろうとしたとした男が、警視庁に逮捕されました。

◆事故を装い保険金請求?

詐欺の疑いで逮捕されたのは、東京・世田谷区在住の内装工の男(31)です。
男は2014年5月、友人の男(26)と共謀して、武蔵野市の路上で乗用車同士をわざと衝突させ2人がけがをしたように偽装し、保険金をだまし取ろうとした疑いが持たれています。
男らは「首や腰を痛めたので通院する」などと言って、保険金を請求していましたが、その後の保険会社の調査に対し、友人の男が「事故はウソだった」と明かしたことから発覚したということです。
男は「相手が不注意で起こした本当の事故です」と容疑を否認しています。

◆31歳内装工の罪と刑罰

男は、友人の男と共謀して、乗用車同士をわざと衝突させ2人がけがをしたように偽装し、保険金をだまし取ろうとした疑いが持たれています。
このような行為は詐欺罪を構成し、刑法第246条第1項により10年以下の懲役が科されます。
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(詐欺による事故現場)

◆同じ種類の事件

過去の同じ種類の事件例としては、2008年に発生した神戸市議による保険金詐欺事件が上げられます。
この事件は、判決時30歳であった神戸市議が知人と結託し、市議がバイク事故で右肩を骨折した後、当時の県議の秘書業務を知人が代行したとして休業補償金を保険会社に請求し、計181万円を詐取したものです。
神戸地裁は公判で「利欲的で狡猾な犯行を主導した被告人の責任は重い」として、懲役1年6ヶ月の求刑に対し、懲役1年6ヶ月・執行猶予3年を言い渡しました。

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◆まとめ

保険金詐欺は「うまくやれば誰も困らない」と話す輩(やから)もいますが、保険会社が保険金を支払うことによって、当該保険会社に加入する人すべてが損をします。
刑事上の被害者は保険会社かもしれませんが、本当の被害者は当該保険会社に加入する人すべてなのです。

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