【東京・新宿】元ホストら2人の罪と罰〜タクシー運転手を恐喝?

東京・新宿区でタクシー運転手から現金を脅し取ろうとした疑いで、元ホストの男2人が警視庁に逮捕されました。

◆タクシー運転手を恐喝

恐喝未遂の疑いで逮捕されたのは、24歳と20歳の元ホストの男2人です。
元ホストらは2014年9月、新宿区大久保でタクシーの運転席にライターで火をつけるなどして、運転手の男性から現金を脅し取ろうとした疑いが持たれています。
2人は、容疑を認めています。

◆元ホストら2人の罪と刑罰

元ホストらは、タクシーの運転席にライターで火をつけるなどして、運転手の男性から現金を脅し取ろうとした疑いが持たれています。
人を恐喝して財物を交付させる行為は恐喝罪を構成し、刑法第249条により10年以下の懲役が科されます。
恐喝の未遂は刑法第250条により罰することとされ、刑罰は本罪と同じですが、刑法第43条により刑を減軽することが出来ます。

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◆同じ種類の事件

2009年には、大阪でタクシー恐喝事件が発生しています。
この事件で38歳の男は、タクシーに乗った際 「運転手の不注意でドアに足を挟まれけがをした」などと因縁をつけ、 運転手から薬代として現金を脅し取ろうとして大阪地裁に起訴されました。
地裁は公判で「交際費や遊興費欲しさの身勝手極まりない動機に酌量の余地はなく、 覚せい剤で3回処罰を受けながら再び薬に手を出した刑事責任も軽視できない」と非難しました。
地裁判決は、恐喝と覚せい剤取締法違反を合わせ、懲役3年10カ月の実刑判決が言い渡されました。

◆まとめ

現在のタクシーでは、クレジットカードや電子マネーの決済が増え、個々の車両にある現金は少なくなっています。
加えて、防犯ガラスや防犯カメラ、防犯無線、ドライブレコーダーなど防犯設備が充実しており、タクシー犯罪が成功する確率は低くなっています。
タクシーを狙った犯罪は割に合わないことを、犯罪者たちは知るべきでしょう。

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