2014年12月13日、修学旅行の引率中に宿泊先の女湯にカメラを仕掛け、生徒たちの着替えを盗撮したとして、青森県立高校の現役教師が逮捕されました。
◆修学旅行で教え子盗撮
京都府迷惑行為防止条例違反(卑わいな行為)の疑いで逮捕されたのは、青森市在住で26歳の県立高校教諭です。
教諭は12月12日午後9時半ごろ、京都市下京区にあるホテルの女湯の脱衣場にビデオカメラを置き、引率していた複数の高校2年の女子生徒の着替えを盗撮した疑いが持たれています。
ホテルの従業員がカメラを発見し、通報を受けた京都府警下京署がホテル内の防犯カメラの映像を調べたところ原子容疑者が浮上。事情を聴いたところ、犯行を認めたということです。
カメラは置き時計型で脱衣場のロッカーの上に置かれており、遠隔操作用のリモコンを原子容疑者が所持していました。
(犯行に使われた時計型カメラ)
◆26歳高校教師の罪と刑罰
教諭はホテルの女湯の脱衣場にビデオカメラを置き、引率していた複数の高校2年の女子生徒の着替えを盗撮した疑いが持たれています。
この行為は、《京都府迷惑行為防止条例第3条第3項》が禁止する「卑わいな行為」に該当し、《同条例第10条第2項》により、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されます。
(京都府警下京署)
◆同じ種類の事件
過去の同じ種類の事件としては、2012年に石川県で発生した、教師による盗撮事件が上げられます。
この事件で小学校の男性教師は、勤務先の更衣室で女性教諭を盗撮したとして、建造物侵入と軽犯罪法違反の罪に問われ、金沢地裁に起訴されました。
男性教師は容疑を否認しましたが、男性教師の靴が3回とも映像に写りこんでいることなどから、地裁は「犯人は被告人であると認定することができる」と判断しました。
判決は、懲役1年6か月の求刑に対し、懲役1年6ヶ月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。
スポンサードリンク
◆まとめ
最近は靴に仕込まれるタイプの盗撮カメラが話題になりましたが、このようなカメラなどはインターネットや電気街なので簡単に手に入るようです。
このような事件が起こるとこれらの販売には「法の規制が必要」という事になり、検討に値するでしょうが、法律も万能ではありません。
そもそも、学校の先生が生徒を盗撮するなど、あってはいけません。
法律の前に常識があり、学校の先生には通常よりも高い倫理観が求められるのです。
教師・不祥事10大ニュース2014/今、学校は大丈夫なのか?
コメント