山形県立高校教諭の罪と刑罰 【画像】 准教授1.5キロ引きずり

2014年12月20日、山形市で、市内に住む東北文教大短期大学部准教授(56)がひき逃げされ死亡した事件で、23日、容疑者が逮捕されました。

◆准教授1.5キロ引きずり死亡

自動車運転処罰法違反(過失致死)と道交法違反(ひき逃げ)の疑いで逮捕されたのは、天童市糠塚1丁目、県立高校教諭(60)です。
教諭は20日未明、山形市十日町1丁目の市道で准教授をはね、同市美畑町の市道まで准教授を約1・5キロ引きずり、逃げた疑いが持たれています。
山形県警は、准教授が倒れていた現場での目撃情報などから車種を特定し、現場に落ちていた破片と斎藤容疑者の車の破損部の形状が似ていることなどから、斎藤容疑者に事情を聴いていました。
斎藤容疑者は容疑を否認しています。

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◆山形県立高校教諭の罪と刑罰

教諭は山形市内の市道で准教授をはね、そのまま約1・5キロ引きずり逃げ、准教授は死亡しました。
車で人をはね死亡させる行為は、過失運転致死罪を構成し、自動車運転処罰法第5条により、7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金が科されます。
また、道路交通法第72条第1項前段は、「交通事故があったときは(略)直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し(略)必要な措置を講じなければならない。」と規定しています。
この義務に違反する行為はいわゆる「ひき逃げ」となり、同法第117条第2項により、10年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されます。
過失運転致死罪とひき逃げによる救護義務違反は併合罪の関係にあり、長い方の10年×1.5倍=15年以内の懲役が科されることとなります。
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(事件現場2)

◆まとめ

容疑者は60歳とありますから、定年間際であったのではないでしょうか。
捜査が進展し起訴されることになれば懲戒免職となり、退職金は支払われないこととなるでしょう。
一瞬の油断が、教師人生に味噌をつけてしまいました。
しかし、事件があった20日は土曜日ですが、午前2時に車を運転してどこに行っていたのでしょうか?

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