㈱海野屋の罪と罰!?ぼったくり居酒屋【風物語新宿店】経営

「ぼったくり居酒屋」としてネット上で批判されていた新宿の居酒屋「風物語新宿店」を経営する居酒屋チェーン、株式会社海野屋が公式ページに謝罪文を掲出しました。

◆ぼったくり居酒屋【風物語新宿店】

ぼったくりの実態が明らかになったのは、ある利用客が、新宿で同店舗を利用した際、2人で利用したにも関わらず、5人分のお通し代・飲み放題代を請求されたことがきっかけです。
同店はさらに席料・週末料金に加えてチャージ料の名目で合計4万円強を支払わせており、他のメニューも「ぐるなび」の店舗ページの値段より高く請求されていたということです。
この利用客がこの事をツイッターに投稿したところ、他にもぼったくりに遭った利用客がいることなどが分かり、ネット上で炎上していきました。
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(ツイッター画像)

◆㈱海野屋の対応

事態を受けた運営会社である株式会社海野屋(東京都新宿区、太田欣也社長)は、公式ページに謝罪文を掲出しました。
謝罪文では、運営会社の従業員に対する管理不足を認め、「従業員の一部に不正な会計処理をする者がいることを把握できていなかった」と、全面的に非を認めています。
今後の対策として、「調査チームを作り外部の弁護士にも協力を仰ぎ再発防止に務める」「従業員の教育を徹底しこのような事が二度と起きないようする」としています。
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(問題となった請求)

◆㈱海野屋の罪と罰

ぼったくりの罪については、いくつかのケースが想定されます。
まず、表示金額と請求金額に大きな違いがあった場合、詐欺罪に該当する可能性があり、詐欺は刑法第246条第1項により、10年以下の懲役が科されます。
次に、支払い請求の際、店側に威圧的な態度や脅しがあった場合は、脅迫罪や恐喝罪が成立する可能性があります。
脅迫は刑法第222条により2年以下の懲役または30万円以下の罰金、恐喝は刑法第249条第1項により、10年以下の懲役が科されます。

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居酒屋ではありませんが、女性が飲食接待をするような酒場におけるぼったくりに対しては、「ぼったくり防止条例」を定めている自治体もあります。
しかし、刑法の世界に、社員と運営会社との両方が罰せられる「両罰規定」が設けられている条文はなく、これらはすべて従業員に対して成立します。
だからといって運営会社に責任がないわけではなく、民事責任としての損害賠償負担や、行政責任としての飲食店営業の不許可などとなる可能性があります。

◆まとめ

居酒屋の請求は、そもそも金額がはっきりしていなかったり、客側も酔っていたりするため、不透明な部分は発生するものです。
しかし、2人で利用したにも関わらず、5人分のお通し代・飲み放題代を請求する行為はやり過ぎでしょう。
はっきりと悪意が感じられます。その悪意は、従業員個人のものなのか、組織ぐるみなのか、調査をすればはっきりとしてくるでしょう。
これが解明できないようであれば、「調査チーム」など意味がありません。
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