2015年1月14日、3歳の次男を殴りけがをさせたとして、兵庫県警加古川署は母親を逮捕しました。
3歳次男を虐待
傷害の疑いで逮捕されたのは、母親で兵庫県加古川市在住の無職の女(23)です。
逮捕容疑は1月12日午後1時ごろ、自宅で次男(3)の額を殴り、軽傷を負わせたというもので、母親は、「しつけのために殴った」と容疑を認めています。
次男には首の周りや下半身にやけどの痕が複数あり、食事を十分に与えられていないとみられ、脱水症状などを起こし入院しています。
次男は1月14日午前1時ごろ、近所のコンビニに1人で来店し、現金を持たず目の周りにあざがあったことから、不審に思った店員が110番しました。
約1時間後、次男を捜していた女に警察が事情を聴いたところ、殴ったことを認めたため、逮捕につながりました。
(加古川3歳児虐待事件現場)
23歳母親の罪と刑罰
母親は、1月12日午後1時ごろ、自宅で次男(3)の額を殴り、軽傷を負わせました。
この行為は傷害罪を構成し、刑法第204条により、15年以内の懲役または50万円以内の罰金が科されます。
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過去の同種の事件
過去の同種の事件としては、2007年に埼玉県で発生した虐待事件が上げられます。
この事件で、23歳の母親と34歳の父親は、当時3歳だった長男の発育が遅れていると思い込み、自宅で胸を踏んだり床に放り投げるなどして、1カ月の重傷を負わせました。
さいたま地裁は公判で、「暴行は極めて悪質だが、両被告とも深く反省している」と述べ、「母親が成長過程で両親から体罰を受けたことなどが、長男に対する対応を誤らせた遠因」と指摘しました。
判決は、夫婦ともそれぞれ懲役4年の求刑に対し、懲役3年、執行猶予5年が言い渡されました。
まとめ
今回の事件で母親は、両親や長男(4)らと8人暮らしであり、両親は次男のあざに気付いていましたが、女から「言うことをきかないのでしつけをした」と説明され、警察などに相談していませんでした。
児童虐待防止法第6条は、「児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに福祉事務所・児童相談所に通告しなければならない」と定めています。
私たち国民の一人ひとりが、虐待を防止する役割を担っているのです。
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