【愛知・東海】生後2ヶ月の男児を虐待した両親の罪と刑罰

2015年2月10日、愛知県東海市に住む生後2ヶ月の男児が虐待されたと見られる事件が発生しました。

生後2ヶ月の男児を虐待

2月10日夕方、名古屋市南区の病院に、30歳の父親と22歳の母親が、「子どもの容体がおかしい」生後2ヶ月の長男を連れて来ました。
長男は、頭を骨折しており意識不明の重体ですが、傷に不審な点があったため、11日朝に病院が「児童虐待のおそれがある」と警察に通報し、事件が発覚しました。
両親は、「ちょっと目を離したすきにぐったりしていた」と説明していますが、警察は虐待の疑いがあるとみて、事情を聴いています。
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(事件現場)

両親の罪と刑罰

両親は、暴行を加えたことによって長男が頭を骨折させた疑いがあります。
人の身体を傷害する行為は傷害罪を構成し、刑法第204条により、15年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。
父親と母親が2人でやったのならば、傷害罪の共同正犯となり、仮に父親がやったのを母親が手伝ったのならば、母親は刑法第63条により傷害罪を減軽されます。

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過去の裁判例

2005年大阪府豊中市で、37歳の父親が生後3ヶ月の男児を揺さぶるなどして重傷を負わせた事件がありました。
この事件で父親は、男児が泣きやまないことにいら立ち、暴行して急性硬膜下血腫などの傷害を負わせ、男児には重度の後遺障害が残りました。
大阪地裁は公判で、「(被害にあった)男児は現在も目が見えず、言葉もしゃべれず、結果は極めて重い」と指摘しました。
判決は、懲役4年の求刑に対し、懲役3年2ヶ月の実刑判決を言い渡しました。

まとめ

この家には男児の他に1歳の姉がおり、姉には特にケガはないということですが、それならなぜ、男児だけが虐待を受けたのでしょうか
この手の事件は本当に何回も繰り返されますが、これ以上繰り返されないように何回でも真相を究明し、何回でも対策を講じることが大切です。

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