大分県日田市のコンビニエンスストアで、商品の袋が破れているのを店に届けた小学生6人が、経営者から万引きの犯人扱いをされていたことが分かりました。
小学生6人を犯人扱い!
万引きの犯人扱いをされたのは、小学3年生から5年生の計6人です。
6人は2015年2月7日の朝、このコンビニで買い物をした際、遊技用カードの2袋が破られて床に落ち、一部のカードが抜き取られているのを見つけ、店員に届け出ました。
しかし翌8日、何を思ったのかコンビニの経営者が児童と保護者を呼び出し、「破って中のカードを盗んだだろう」と問いただしてきました。
児童らは「何もしていない」と否定しましたが、店側は警察に通報し、児童6人は大分県警日田署で個別に事情を聴かれる事態となりました。
その後、防犯ビデオの分析で6人は無関係と判明し、事情を知った経営者夫婦や店長ら5人が謝罪したが、泣きじゃくる児童もいたということです。
(日田警察署)
コンビニ経営者3つの問題点
この事件には3つの問題点があります。
1.私人の通常逮捕
刑事訴訟法第213条は、一般人による現行犯逮捕を認めていますが、これは犯人が犯行を行っている時か、その直後にのみ認められます。
しかし、この事件でコンビニの経営者は、小学生6人を万引きが行われたと思う日の翌日に呼び出して身柄を拘束しています。
現行犯の条件に該当しないにもかかわらず人を逮捕した場合は、刑法第220条の逮捕罪に該当する可能性があり、逮捕罪は3ヶ月以上7年以下の懲役が科されます。
2.ビデオを後で確認
一番の問題点はここでしょうか。
恐らく、届け出を受けたコンビニ店員は小学生らを怪しいと思い、住所・氏名などを聞き出したのだと思います。
また、この報告を聞いた経営者は、よほど万引きに苦しんでいたのでしょう、店員の報告を真に受けて、小学生と保護者を呼び出しています。
この間に一晩あった訳ですが、経営者はもっとも客観的な証拠になるであろう防犯ビデオ映像の確認を怠っています。
その後ビデオの確認により少年らの無罪が分かり、謝罪を行ったようですが、既に後の祭り、ゴメンで警察はいらない、という状態でした。
3.警察署で事情聴取
これは経営者ではありませんが、警察はなぜ警察署で事情聴取を行ったのでしょうか?
現行犯でない任意の聴取で、一応の被疑者は小学生であるにも関わらず、あまりにも配慮に欠けていると言わざるを得ません。
個別に自宅や落ち着いた場所で事情を聴くなどの方法もとれたはずであり、そのような配慮を行っていれば少年たちの心に深い傷を残さずに済んだのではないでしょうか。
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まとめ
少年らの父母によると、6人のうち1人は一時学校を休んだといい、善意を逆にとられたショックは癒えていないということです。
コンビニ経営者はもちろん、店員、警察、コンビニ本部などもそれぞれの責任を自覚し、少年らへの謝罪と再発防止をしっかりとやって欲しいと思います。
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