川崎中1事件の犯人逮捕へ!18歳少年3人に罪と刑罰は下るのか?

2015年2月27日、川崎市の多摩川河川敷で中学1年の男子生徒が犠牲となった事件で、神奈川県警は、事件にかかわった少年3人の逮捕状を請求しました。

川崎中1事件の犯人逮捕へ!

逮捕状を請求されたのは、男子生徒の知り合いのグループのうち事件にかかわった疑いがある18歳の少年3人で、すでに3人の事情聴取も始められています。
少年3人は、事件があった河川敷近くの防犯カメラに、男子生徒と一緒に現場方面に向かう姿が映っていたと見られています。
また、事件前日の19日夜、少年らはLINEを使って男子生徒を自宅から呼び出したと見られ、警察は運営会社から通信記録を取り寄せて調べていました。
こうした捜査のほか、現場周辺の遺留物の鑑定結果、交友関係者への聞き込みなどから、普段から上村さんと付き合いのある3人が浮上したということです。
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18歳少年3人の罪と刑罰

被害男子生徒は少年らに集団で暴行を受け、刃物で首を傷つけられたことによる出血性ショックにより亡くなりました。
少年らの行為に殺人の故意があれば殺人罪を構成し、暴行の故意しかなかったとされれば傷害致死罪となるでしょう。
殺人罪は刑法第199条により死刑または無期もしくは5年以上の懲役で、傷害致死罪は刑法第205条により3年以上の有期懲役(20年以内)となります。

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少年3人に刑罰は下るのか?

問題は18歳の少年3人に刑罰は下るのか?ということです。
少年法は、未成年者には原則として成人同様の刑事処分を下すのではなく、家庭裁判所による保護更生のための処置を下すことを定めています。
しかし、故意の犯罪行為によって被害者を死亡させた事件であり、犯行時に16歳以上であれば、いわゆる「逆送」となり検察官に送致されることとなります。
結論として、今回のケースでは18歳の少年らは3人とも検察官に送られ、成人と同じ刑事手続きがとられることとなります。

まとめ

わずか13歳の少年の生命を集団で奪った(疑いがある)のは、すでに国民投票権を有する18歳の少年3人でした。
事件後、証拠隠滅のため衣類などを燃やしたことも分かっており、責任能力に疑いはないでしょう。
「18歳になったばかりだ」「精神が未成熟で正常な判断ができなかった」など、毎回繰り返されるとんちんかんな議論は止めて、粛々と法を執行すべきだと思います。
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