子に万引きさせた両親の罪と刑罰【大阪・豊中】長男は少年鑑別所へ

2014年10月に小中学生の子供3人に万引きをさせたとして、両親が逮捕されたことが分かりました。

子供3人に万引きをさせる

窃盗の疑いで逮捕されたのは、大阪府豊中市内に住む防水工の父親(36)と母親(33)です。
両親は、2014年10月25日午後2時45分頃、大阪府吹田市内の釣具店で、釣り具セット3点(約1万7000円に相当)を盗んだ疑いが持たれています。
窃盗は、中学生の長男(14)、小学生の次男(12)と長女(9)に釣り具をそれぞれ1点ずつ渡し、店外に持ち出させるという方法でした。
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(大阪府警・吹田警察署)

犯罪の手法

この親子は、大阪・北摂地域の釣具店で万引きを繰り返していたとみられます。
万引きが見つかった際は、店員の前で子供を叱りつけて「うちの子がご迷惑をかけてすみません」謝罪し、現行犯逮捕や警察への通報を免れていたということです。
10月の事件でも両親は「子供が勝手にやった」と容疑を否認しましたが、大阪府警は店内の防犯カメラの映像や、親子がやり取りした携帯電話のメール内容から関与を裏付けました。

子ども3人の罪と刑罰

刑法第41条は、14歳未満の者を罰しないことを定めているため、12歳の次男と9歳の長女は保護され、大阪府池田子ども家庭センター(児童相談所)に通告されました。
長男は14歳になっていたため刑事責任が問われ、窃盗の非行事実で大阪家裁に送致後、少年鑑別所に移送されています。
少年鑑別所とはいわゆる少年院ではなく、罪を犯した少年を勾留し、その心身の鑑別を行い、処遇を決定するための施設です。

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子に万引きさせた両親の罪と刑罰

両親は釣具店で、3人の子供たちを使い、釣り具セット3点を盗んだ疑いが持たれています。
他人の財物を窃取した者は、刑法第235条の窃盗罪を構成し、10年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。
実際に手を下したのは子供たちですが、このケースの両親は犯行計画の首謀者と見られ、完全な正犯となることに疑いはないでしょう。

まとめ

両親は2014年11月にも、同じ釣具店で、約2千円分の釣りの仕掛けを盗んだとして逮捕されています。
親子は釣りが趣味ということですが、自分たちで使うためにここまで犯行を重ねる必要があるのでしょうか?転売の目的も疑われます。
また、父親は防水工として一定の収入がありましたが、約5年前から生活保護費を受け取っており、 不正受給の疑いもあると見られています。
まさに犯罪のデパートです。
家族で力を合わせるのは万引きではなく、法の裁きを受けた後、家族生活を立て直す時に力を合わせてほしいと思います。

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