2015年3月14日、茨城県警の現職警察官が元交際相手の女性につきまとい、逮捕されました。
元交際相手にストーカー行為
脅迫とストーカー規制法違反の容疑で逮捕されたのは、水戸署地域課に勤務する58歳の男性巡査部長です。
巡査部長は、1月8日〜3月10日、元交際相手でパート従業員の女性(58)に「恥ずかしい写真をばらまく」とメールを送信して脅迫した疑いが持たれています。
また、女性の自宅周辺で見張ったり、つきまとい行為をしたりしたとされており、「女性と話がしたかった」と容疑を認めています。
2人は十数年前から交際していましたが、昨年12月に別れたことが、ストーカー行為の発端となったようです。
3月10日に女性が県警の相談窓口に「知り合いからストーカー行為を受けている」と電話したことから、事件が発覚しました。
(水戸警察署)
58歳巡査部長の罪と刑罰
巡査部長は、元交際相手の女性に「恥ずかしい写真をばらまく」とメールを送信して脅迫しました。
この行為は、刑法第222条の脅迫罪を構成し、2年以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。
また巡査部長は、女性を自宅周辺で見張ったり、つきまとい行為をしたりした疑いが持たれています。
この行為は、ストーカー規制法に違反し、同法第13条により6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。
脅迫罪とストーカー規制法とは併合罪の関係に立ち、重い方(2年)の1.5倍(3年)の刑期となりますが、それぞれの合計を上回ることができないため、2年6ヶ月が最高刑となります。
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まとめ
県警の風見和幸首席監察官は「警察官としてあるまじき行為で誠に遺憾。捜査の結果を踏まえ、厳正に対処する」とのコメントを出しました。
確かに警察官としてあるまじき行為ですが、理解不可能な恐ろしい事件が多い中、これは男として気持ちが分からなくはありません。
真摯に反省し女性に謝罪すれば、罪が軽くなる可能性があります。ストーカー行為罪は、被害者の告訴が必要な「親告罪」であるからです。
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