2015年3月23日、中国人アルバイトに「分身しないか?」と持ちかけて2人分の仕事をさせていた焼き鳥店の経営者らが書類送検されました。
中国人バイトに「分身しないか?」
入管難民法違反(不法就労助長)の疑いで送検されたのは、福岡市西区に住む焼き鳥店経営の男性社長(47)と、男性店長(41)です。
社長らは、2014年3月〜2015年2月、福岡市博多区内の焼き鳥店で、中国人留学生ら2人を、法が認める週28時間の労働時間を超え、週平均約45時間働かせるなどした疑いが持たれています。
同社は有能な中国人アルバイトに「分身しないか?」と持ち掛け、他人名義の履歴書を提出させる手口で、同法が規定する労働時間の2人分に近い仕事をさせていました。
焼き鳥店2店舗の外国人アルバイト約30人のうち、4人が実際に「分身」しており、発覚を免れるため、給与明細は本人名義と他人名義に分けて発行されていました。
(実際のものではありません)
福岡市西区の焼き鳥店の罪と罰
社長らは、福岡市博多区内の焼き鳥店で、中国人留学生ら2人を、法が認める週28時間の労働時間を超え、週平均約45時間働かせるなどした疑いが持たれています。
出入国管理法第19条第2項は、週に28時間以内などの条件を満たす場合にのみ、留学生の労働を認めており、これに違反して労働させることは禁止されています。
このような不法就労助長行為者は、同法第73条の2により、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科せられ、または併科されます。
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まとめ
送検された社長は容疑を認めていますが、「分身の発案者は私。留学生は収入増、店は良い労働力を得られ、双方にメリットがあった」とも主張しています。
出入国管理法第19条第2項 が定められた背景には、留学生を装った不法労働者が、日本社会に不安を与える事があったのではないでしょうか?
社会は、留学生と店だけで成り立っている訳ではないのです。
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