酒に酔った友人を川沿いに放置して死亡させたとして、17歳の少年3人が逮捕されました。
◆酒に酔った友人に暴行を加え放置
保護責任者遺棄致死と暴行の疑いで逮捕されたのは、横浜市鶴見区に住む高校3年生の少年3人です。
少年3人は2014年12月、当時17歳の友人に酒を飲ませ、殴る蹴る・何度も川に落とすなどの暴行を加えた上で、その場に放置して死亡させた疑いがもたれています。
友人は、少年3人が帰った後、川に転落し、溺れて死亡したとみられ、少年3人は、「起こすために顔をたたいたりした。3人で放置しました」などと容疑を認めています。
◆横浜・17歳少年3人の罪と罰は?
少年3人は、当時17歳の友人に酒を飲ませ、殴る蹴る・何度も川に落とすなどの暴行を加えた上で、その場に放置して死亡させた疑いがもたれています。
人がケガをしない程度に暴行を加える行為は、刑法第208条の暴行罪を構成し、2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料が科せられます
拘留(こうりゅう)とは30日未満の期間で刑事施設に収容される自由刑の一種であり、科料(かりょう)とは1万円未満の金額を強制的に徴収される財産刑の一種です。
また、病者等を保護する責任のある者が、放置し、よって死亡させる行為は、刑法第219条の保護責任者等遺棄致死罪を構成し、3年以上の有期懲役(20年以下)が科せられます。
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◆類似事件の判決例
過去の類似した事件としては、2012年に横浜市で発生した事件が上げられます。
この事件で32歳の母親は、同居人の男と共謀して、当時6歳の長女に平手などの暴行を加え死亡させ、遺体を雑木林に埋めて遺棄し、暴行罪と死体遺棄罪に問われました。
横浜地裁は公判で、「虐待され、遺体を遺棄され、白骨化したその姿は哀れというほかなく、悲しみを禁じ得ない」と断罪しました。
判決は懲役3年の求刑に対し、懲役2年の実刑判決が言い渡されました。
◆まとめ
亡くなった友人と少年3人は同じ中学校の出身で、現場の河川敷付近でよくたむろしていたようですが、付近の住民からは怖がられていました。
川崎事件といい、素行の悪い少年たちは河川敷に集まる習性があるようですね。
河川敷の治安向上が、少年による凶悪な事件を減少させるカギとなりそうです。
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