猫を4キロ車で引きずり草地に捨てた・83歳男の罪と罰【なぜ?】

2015年5月1日、猫を車で約4キロ引きずり、市道脇の草地に捨てた男が書類送検されました。

猫を4キロ引きずり・草地に捨てる

動物愛護法違反と廃棄物処理法違反の疑いで、茨城県警稲敷署に書類送検されたのは、茨城県稲敷市に住む83歳の無職の男です。
男は、3月19日午前10時40分ごろ、稲敷市内の自宅駐車場で猫1匹の首をビニールひもで縛った上、自家用車にくくりつけて市内を4キロ引きずりました。
結果、窒息死した猫の死骸を、市道脇の草地に投棄した疑いが持たれています。猫は1月ごろから男の自宅に住み始め、男がえさをあげていました。

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猫を虐待した83歳男の罪と罰

男は、猫1匹の首をビニールひもで縛った上、自家用車にくくりつけて市内を4キロ引きずり、窒息死させました。
愛護動物をみだりに殺し、または傷つけた者は、動物愛護法第44条により、2年以下の懲役または200万円以下の罰金が科せられます。
また、男は、窒息死した猫の死骸を、市道脇の草地に投棄しています。
みだりに廃棄物を捨てる行為は、廃棄物処理法第25条に違反し、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金が科せられ、またはこれらを併科されます。

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過去の猫虐待事件の判決例

過去の類似した事件としては、2002年に福岡県で発生した「インターネット猫虐待事件」が上げられます。
この事件で当時27歳の男は、マンション自室で、野良猫の尾や耳をハサミで切り、針金等を使って首を締めるなどした様子をインターネットで実況中継し、動物愛護法違反で逮捕されました。
福岡地裁は公判で、「動物愛護に対する反感や猫の虐待行為自体を面白がって行っていたものと認められ,何ら酌量すべき点はない」と男の行為を非難しました。
一方で、「インターネット上で男の正体が突き止められ、家族を含めてプライバシー情報が公にされた結果、様々な嫌がらせを受け、社会的制裁を既に受けている」とも指摘しました。
判決は、懲役6ヶ月の求刑に対し、懲役6ヶ月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。

なぜ?~猫4キロ引きずり事件~

今回の事件がなぜ起きたかと言えば、83歳男は「猫に自宅の盆栽を傷つけられたので猫を捨てようとしたが、手をひっかかれたため感情的になってやってしまった」と話しています。
2007年に作家の藤原智美さんが発表した『暴走老人!』によると、老人がキレやすくなる原因のひとつは「前頭葉の老化」にあるということです。
老齢人口が増加の一途にある中、暴走中の老人を見極める眼力が、必要な時代なのかもしれません。
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