2015年5月8日、元交際相手の女性に土下座を強要した小学校講師が逮捕されました。
◆和歌山・海南土下座事件
強要の疑いで和歌山県警海南署に逮捕されたのは、和歌山県海南市下津町に住む、24歳の小学校講師の男です。
小学校講師は、5月5日午後11時10分から翌6日午前1時にかけ、海南市内のコンビニエンスストアの駐車場で、県内に住む30歳の女性に対し、「結婚しようと思っていたのに裏切った」と詰め寄りました。
さらに、「普通土下座するやろ」などと脅迫し、車を降りて、数回にわたって土下座をさせた疑いが持たれています。
2人は6年ほど前に知り合い交際していましたが、女性から別れ話を持ち出されたことから、トラブルになったという事です。
(Amazonリンク)
◆土下座を強要した小学校講師の罪と罰
小学校講師は、元交際相手の女性に対し、「普通土下座するやろ」と脅迫し、数回にわたって土下座をさせた疑いが持たれています。
人に義務のないことを行わせる行為は、刑法第223条の強要罪を構成し、3年以下の懲役が科せられます。
なお、強要罪が成立するためには、生命・身体・自由・名誉・財産等に対し、害を加える旨を告知して、脅迫する事が必要となります。
スポンサードリンク
◆過去の土下座事件の判決
過去の土下座事件としては、2014年12月、滋賀県近江八幡市で発生した土下座強要事件が上げられます。
この事件で、当時27歳の舗装工の男は、ボウリング場の店員に言いがかりをつけ土下座を強要し、強要罪の疑いで逮捕されました。
大津地裁は公判で、「相手の人格や立場を顧みない執拗しつようで悪質な犯行」と指摘し、「被害者に屈辱的な対応をさせた責任は重い」と避難しました。
判決は、懲役1年の求刑に対し、懲役8ヶ月が言い渡されました。この判決は、男が別の事件で執行猶予中であった事が考慮されています。
◆まとめ〜和歌山・海南土下座事件〜
今回の和歌山の事件で、もう一つ特筆すべき事は、女性が既婚者であったことです。
だから講師の男の罪が許される、という訳ではありませんが、講師の男としては「女性は亭主と別れて自分と一緒になってくれる」という期待感があったのでしょう。
講師の男の気持ちを弄んだという意味では、女性に罪がありますが、現実は男の方が罰を食らうという、何とも悲しい結末となってしまいました。
(関連記事)
福岡・柔道練習中に中1女子の死亡事故を起こした関係者の罪と罰
いじめ防止のため指紋採取した小学校の男性教師に罪はあるのか?
生徒に土下座させスマホ撮影した大阪府立高31歳女性教諭の罪と罰
山口博史《画像》市議の罪と罰【埼玉・蓮田】職員に土下座強要?
38歳飲食店経営者らの罪と刑罰/コンビニ土下座in北海道・釧路
すき家で脱いじゃった写真をツイッター投稿した女子高生の罪と罰
コメント
こういうパターンの場合、女性が男性に貢がせた、お金のトラブルがあった、この男性以外の男性とも関係があったとしても罪が軽くなるわけではないのでしょうか?
さしつかえがなければ教えてください。
裁判官は被告人の同情すべき点などを考慮して、
刑罰を軽くする(情状酌量)ことができます。
今回のケースはこれに当たる可能性はあります。