2015年5月22日、6歳の男児を殴り虐待した男が逮捕されました。
◆東京・足立虐待事件
傷害の疑いで警視庁西新井署に逮捕されたのは、東京都足立区のマンションで男児と一緒に住む、職業不詳の42歳の男です。
男は5月19日~20日、自宅マンションで、同居の小学1年の男児(6)が宿題をやっていないのに「やった」と話したことに腹を立て、平手で数回殴り飛ばし、顔や頭にけがを負わせた疑いが持たれています。
5月20日の夜、男児の顔にあざがあるのを目撃した住民が西新井署に通報し、事態が発覚しました。
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◆小1の6歳男児を殴り虐待
同署が20日と翌21日に自宅を訪れたところ、男児は学校を休んで一人で自宅にいたため、男児を保護して児童相談所に通告しました。
男児が「殴られた」と話したことから、男の暴行も発覚しましたが、警察は、男が暴行を繰り返していた可能性があると見ています。
加害者の男は、男児と30代母親が住むマンションに、2014年10月から同居していました。
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◆42歳同居男の罪と罰
男は同居の小学1年の男児に対し、平手で数回殴り飛ばし、顔や頭にけがを負わせた疑いが持たれています。
人の身体を傷害する行為は、刑法第204条の「傷害罪」を構成し、法定刑は15年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。
また、児童虐待防止法第3条は、「何人も、児童に対し、虐待をしてはならない」と定め、虐待を禁じていますが、これに違反した場合の罰則は規定されていません。
その代り、同法第6条では、児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、児童相談所等に通告しなければならない、と定められており、今回のケースは、まさにこの法律が役に立ったと言えるでしょう。
◆まとめ~東京・足立虐待事件
東京・足立と言えば、先月、うさぎケージ事件が発覚し、3歳次男の犠牲が報道されたばかりです。
かの大阪都構想で指摘されていましたが、東京は児童相談所を「都」が管理しているため、きめ細かい対応が難しい面があるそうです。
そう単純な事ではないでしょうが、仮にその事が虐待事件が発生する原因の一端にでもなっているのならば、「区」への権限移譲などを検討することも躊躇すべきではありません。
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