福岡・柔道練習中に中1女子の死亡事故を起こした関係者の罪と罰

2015年5月22日、福岡の中学校で柔道練習中に、1年生の女子が死亡する事故が発生しました。

◆福岡・柔道練習中に中1女子死亡

事故は、5月22日午後6時45分ごろ、福岡市内にある市立中学校の柔道部の練習中に発生しました。
この事故で被害に遭った1年の女子生徒(13)は、2年の女子生徒(14)に大外刈りをかけられて転倒し、後頭部や首を打ち意識不明となりました。
1年の女子生徒は救急搬送され、治療を受けていましたが、5月27日午前中に亡くなりました。
練習には顧問の女性教諭と男性2人のボランティア指導者が立ち会い、事前に確認して技をかける「約束稽古」をしていました。
亡くなった生徒は今年4月に入部するまで柔道経験はなく、大外刈りを受ける練習は大型連休明けから始めたという事です。 

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◆死亡事故を起こした関係者の罪と罰

まず、技をかけた中2女子に関しては、柔道のルールに従って行われているため、刑法第35条の「正当業務」に当たり、罪は問われないと考えられます。
次に、顧問の女性教諭ですが、部活動の顧問は、できる限り児童生徒の安全にかかわる事故の危険性を予見し、未然に防止する措置をとる義務があります。
この義務をおこたり、安全確保の措置をとらなかったために事故が発生した場合は、過失があったと認定され、学校を管理する市町村などが損害賠償責任を負うこととなります。
また、損害賠償責任とは別に、顧問教諭が刑法第211条の「業務上過失致死傷罪」などの刑事責任を問われる場合もあります。
業務上過失致死傷罪の法定刑は、5年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金です。

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◆まとめ~福岡・中1柔道死亡事故~

福岡市教育委員会は、第三者を交えた事故調査委員会を設置して指導の状況などを調べ、再発防止策を検討する事にしています。
しかし、柔道練習中の事故原因はこれまでの事例から(1)受け身が未熟な生徒に技をかけている、(2)過度の練習により疲労が蓄積し、首の筋力が弱っている、(3)脳震とうを軽視している、などが分かっています。
より重要なのは、事故の教訓を活かし、再発防止策を「真剣に」徹底することです。
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