【長崎・アパート殺人】52歳女性を突然刺した84歳無職男の罪と罰

2015年7月29日、長崎市内のアパートで殺人事件が発生し、容疑者と見られる男が逮捕されました。

◆長崎・アパート殺人

殺人未遂容疑で、長崎県警稲佐書に逮捕されたのは、同じアパートの2階に住む、84歳の無職の男です。
男は、7月29日午後4時35分ごろ、長崎市淵町のアパートで、52歳のパート従業員の女性を刃物で刺し、殺害した疑いが持たれています。
事件当時、被害女性はアパートの自室に長女といましたが、男が突然部屋に入ってきて、女性の胸部付近を刃物で刺したということです。

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◆84歳無職男の罪と罰

男は、長崎市内のアパートで、52歳の女性を刃物で刺し、殺害した疑いが持たれています。
人の生命を意図的に奪う行為は、刑法第199条の「殺人罪」を構成し、法定刑は死刑または無期もしくは5年以上の懲役刑となります。
5年以上と言っても無期限ではなく、刑法第12条第1項により、20年以下の期間が指定されることとなります。

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◆過去の類似した事件

過去の類似した事件としては、2014年に静岡県で発生した殺人事件が上げられます。
この事件で41歳の男は、元内縁の妻と男女関係を続ける、当時65歳の会社社長の男性に、怒りと嫉妬心で憎しみを募らせます。
そして、包丁の柄に金属パイプをつなげた凶器で、男性の胸や首を複数回刺し、失血死させました。
静岡地裁沼津支部は公判で、「身勝手な動機による理不尽な犯行」と断じ、懲役20年の求刑に対し、懲役18年の実刑判決を言い渡しました。

◆まとめ

今回の長崎の事件、昨年3月に容疑者の男は、被害女性の20代の長女に対し、「○×▲~!」とみだらな言葉を叫んだとして、県迷惑防止条例違反容疑で書類送検され、その後起訴猶予処分となっています。
こうなると、起訴猶予(罪に問わない)としていたことが悔やまれますが、この時点でここまでの犯行は想定できなかったでしょう。
今度はしっかりと起訴して欲しいと思います。
84歳の容疑者は、存命中に刑務所から出てこれるのでしょうか?
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