【神奈川・平塚】生後4ヶ月の男児を死亡させた保育所の罪と罰

2015年12月6日、神奈川・平塚市の託児所に預けられていた生後4か月の男の子が死亡していたことがわかりました。



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◆生後4か月の男児が死亡

問題が発覚したのは、神奈川県平塚市宮の無認可保育所「ちびっこBOY」です。
12月6日午前4時半ごろ、ちびっこBOYの職員から、「生後4か月の男の子が呼吸をしていない」と119番通報がありました。
男の子は病院に搬送され、20代の母親とその友人も連絡を受け病院に駆けつけましたが、その後、男の子は死亡が確認されました。
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(イメージ画像)

◆保育所の罪と罰

警察は、事件と事故の両面で、捜査をしています。
託児所では当時、男性職員が男の子の面倒を見ていましたが、男の子に目立った外傷や虐待を疑うようなアザなどはないということです。
業務上必要な注意を怠り人を死傷させる行為は、刑法第211条の業務上過失致死罪を構成します。
法定刑は、5年以下の懲役、もしくは禁錮、または100万円以下の罰金が科せられます。
業務上過失致死罪は、自然人の罪を問う法律であり、このケースでは面倒を見ていた男性職員や経営者が対象となります。



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◆過去の類似した事件

過去の類似した事件としては、2010年1月に福島県の「東北ラサール幼知園」で発生した事件が上げられます。
この事件で、当時1歳の男児が「うつぶせ寝」が原因で死亡し、園長らが業務上過失致死罪で告訴されました。
福島地検は嫌疑不十分で不起訴処分としましたが、民事訴訟では、施設側に計約5776万円の支払いを命じています。

◆まとめ

警察は託児所を家宅捜索したほか、男の子の司法解剖を行い、死亡の経緯を詳しく調べています。
事件なのか事故なのかは分かりませんが、いずれであっても、幼い男の子の尊い命が失われた事実は変わりません。
同様の事故が起こらないよう、行政や施設や保護者が何をすべきか?
人類の知恵、大人の知恵が、試されているのです。



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