2016年5月2日、停職中に旅行先でカニを食べ、facebookに投稿した女性が、懲戒免職となり、話題を呼んでいます。
◆停職中に旅行でカニ食べ投稿
懲戒免職となったのは、岐阜県池田町の民生部住民課に所属した、30歳の女性主事です。
女性主事は、勤務時間外に名古屋市で接客の仕事に従事し、300万円程度の報酬を得たとして、2015年11月、停職6ヶ月の懲戒処分を受けました。
その直後、facebookに「ママ友と海鮮ざんまい」と題し、旅行先で食べたカニの写真を投稿。
《イメージ画像》
住民から町に「停職中なのに不謹慎」との批判が寄せられ、上司が注意しました。
しかし女性主事は、2016年3月、旅行先の奈良県で食事した時の様子をfacebookに投稿。
「食べ過ぎて撃沈。動けない。誰か助けて」とコメントしていました。
◆30歳女性主事の罪と罰
岐阜県池田町は、女性主事を「地方公務員法(信用失墜行為の禁止)」に違反するとして懲戒免職にしました。
地方公務員法第33条は、「職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。」と規定しています。
どのような行為が「信用失墜行為」に当たるのかが問題となりますが、勤務時間の内外を問わず、また、私的行為であっても該当すると解されています。
また、犯罪行為にも限定されず、道徳的非難の対象となりうる個人的なスキャンダル等も該当します。
罰則としては、「戒告」「減給」「停職」「免職」があり、今回の懲戒免職(クビ)は、最も重い処分となります。
◆過去の事例
過去の事例としては、2015年に札幌市の28歳の消防士が、地方公務員法第 33 条による処分を受けています。
消防士は2014年、札幌市内の路上で、指定薬物を含有する植物片約 0.12 グラムを所持し、薬事法違反に問われました。
2015年1月14日、札幌地裁は消防士に対し、懲役6ヶ月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡します。
札幌市はこれを受け、「市民の生命、身体、財産を守ることを職務とする消防職員としてあるまじき行為」とし、消防士を懲戒免職としました。
◆まとめ
今回の岐阜県の女性の場合、「停職中にカニ食べて何が悪いんだよ…」「なにが問題なのかわからん。」など、疑問の声も上がっています。
しかし、そもそも停職期間中は反省すべき期間。
にもかかわらず、2度も旅行へ出かけ、わざわざfacebookに投稿するという念の入りよう。
この女性を「確信犯」と言わずして、何と表現すれば良いのでしょうか?
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