所沢・中2男子刺殺事件の『家族』~被害者生徒、加害者少年、その家族たち

蜉蝣WORKS

2019年7月5日、埼玉県所沢市で中学2年生の生徒が、同級生を刺殺する事件が発生しました。

2人の間にいったい何があったのでしょうか。

◆所沢・中2男子刺殺事件

事件が発生したのは、7月5日午後4時50分ごろ。

場所は、埼玉県所沢市久米にある、加害者少年の自宅でした。

被害者少年は自宅前の路上で発見され、79歳の通行人が警察に通報しました。

◆被害者生徒

今回の事件で犠牲となったのは、13歳になる中学校2年生の男子生徒です。

男子生徒は、上半身の複数箇所を刺され意識不明の重体となっていましたが、同日未明に死亡しました。

◆加害者少年

この事件の加害者は、被害者の同級生で14歳になる少年です。

少年は、駆けつけた警察官に

(被害者生徒が)自殺をした

と説明していましたが、のちに自分が刺したと認めました。

動機について、

「教科書のことでけんかになった」

と話しています。

少年は殺人未遂容疑で、警察に逮捕されました。

◆少年たちの家族

事件の日、被害者生徒と加害者少年、別の同級生の3人は、期末テストの勉強をするため、加害者少年宅に集まる約束をしていました。

事件当時、家には加害者少年と被害者生徒のほか、加害者少年と同居する祖母がいたということです。

被害者生徒の母親は、埼玉県警を通じ、

大切に育ててきた息子との突然の別れがいまだに信じられません。なぜ、息子がこのようなことに遭わなければならなかったのか、ただただ悔しく、許せない気持ちでいっぱいです

とコメントを発表しています。

◆加害者少年の罪と罰

加害者少年の容疑は、殺人未遂容疑から殺人容疑へと切り替わっています。

殺人罪は刑法第199条により、

死刑又は無期若しくは5年以上の懲役刑

とされています。

加害者少年は14歳なので、刑法第41条の

14歳に満たない者の行為は、罰しない

という規定は適用されません。

ただし、未成年であるため少年法の適用を受け、少年の身分は一旦、家庭裁判所へ送られます。

そして家庭裁判所で、

  • 保護観察所の指導,監督にゆだねる(保護観察)
  • 少年院で指導や訓練を受けさせる(少年院送致)
  • 事件を検察官に送って刑事裁判を受けさせる(検察官送致)
  • 家庭裁判所の教育的な措置によって少年の更生を見込む(不処分)

などの判断を仰ぐこととなります。

◆過去の事件の例

14歳が起こした殺人事件として、真っ先に思い出されるのが、1997年に発生した神戸連続児童殺傷事件です。

別名『酒鬼薔薇(さかきばら)事件』ともいわれるこの事件は、小学生2名が殺害され、ほかに3名が重軽傷を負った凶悪事件でした。

しかし、酒鬼薔薇聖斗(さかきばら・せいと)を名乗った加害者少年Aは

医療少年院送致が相当

と判断され、1997年10月に関東医療少年院に移送されています。

少年Aは、2004年3月10日に少年院を仮退院、2005年1月1日に本退院。

少年院で過ごしたのは、わずか6年半の期間でした。

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◆まとめ

今回の事件、加害者少年と被害者生徒は部活動が同じで、ふだんから仲が良かったと言われています。

事件当日も、一緒に勉強をする約束だったという2人。

教科書がきっかけで、殺人事件の加害者と被害者という対局に別れてしまいました。

事件の背景に何があったのかを理解するには、もう少し捜査の進展を待たなければならないでしょう。

被害者生徒のご冥福をお祈り申し上げます。

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