【ランボルギーニ・ウラカン】あおり運転男の罪と罰~妨害運転罪で逮捕も近い?

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2022年3月、高級スポーツカーであるランボルギーニ・ウラカンによるあおり運転が行われていたことが明らかになりました。

今回は、あおり運転していた男の罪と罰について考えていきます。

◆ランボルギーニ・ウラカン

ランボルギーニ・ウラカンは、イタリアのランボルギーニ社で製造されているV10エンジンのスポーツカーです。


《ランボルギーニ・ウラカン》

車名はスペイン語で「ハリケーン」を意味しますが、直接的な由来は、1879年8月にスペインで行われた闘牛の試合で活躍した牛から名付けられました。

2013年12月に発売されて以降、ランボルギーニ最大のヒット作となり、日本では2014年7月に発表されています。

◆ランボルギーニ・あおり運転事件

ランボルギーニ・ウラカンによるあおり運転事件は、2022年3月に発生しました。

被害者は、家族旅行に出かけていた男性と妻、3歳の息子さん。

加害者は男ということくらいしか分かっていません。

あおり運転が行われたのは、名古屋市の都市高速道路で、男性が追い越し車線側から都市高速に進入しました。

しかし混んでいたため、そのまま走行していたところ、突然“あおられた”ということです。

あおり運転は約10分間、距離にしておよそ13kmにわたって行われ、

  • パッシングをしながら距離を詰める
  • 車体を横に付けるとエンジンをふかし、幅寄せ
  • さらに窓を開け、こちらの窓を開けるよう指示
  • 何かを叫びながら、右手は威嚇するようにクラクションを鳴らす

などが行われました。

◆あおり運転男の罪と罰

従来は、「あおり運転」を取り締まる規定がありませんでしたが、2020年6月、道路交通法に「妨害運転罪」が新設されています。

道路交通法第117条の2
次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第6号

次条第11号の罪を犯し、よつて高速自動車国道等において他の自動車を停止させ、その他道路における著しい交通の危険を生じさせた者
道路交通法第117条の2の2
次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第11号
他の車両等の通行を妨害する目的で、次のいずれかに掲げる行為であつて、当該他の車両等に道路における交通の危険を生じさせるおそれのある方法によるものをした者
イ 第17条(通行区分)第四項の規定の違反となるような行為
ロ 第24条(急ブレーキの禁止)の規定に違反する行為
ハ 第26条(車間距離の保持)の規定の違反となるような行為
ニ 第26条の2(進路の変更の禁止)第二項の規定の違反となるような行為
ホ 第28条(追越しの方法)第一項又は第四項の規定の違反となるような行為
ヘ 第52条(車両等の灯火)第二項の規定に違反する行為
ト 第54条(警音器の使用等)第二項の規定に違反する行為
チ 第70条(安全運転の義務)の規定に違反する行為
リ 第75条の4(最低速度)の規定の違反となるような行為
ヌ 第75条の8(停車及び駐車の禁止)第一項の規定の違反となるような行為

ニュースを見る限りでは、ランボルギーニの男は、イロハニホヘトチリヌの10項目、すべてを満たしていますね。

さらに高速道路上で行っていますので、より厳しい第117条の2が適用されるかもしれません。

厳しい方でいうと、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。

初犯であれば、執行猶予がつく案件ですね。

◆まとめ

という訳で今回は、ランボルギーニによるあおり運転を取り上げてきました。

目立つ車であり、ドラレコに顔もナンバーも写っているので、逮捕されるのは時間の問題でしょう。

しっかりと責任を負わせることにより、あおり運転が減少することを願っています。

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