セクハラやじ問題を起こした鈴木章浩都議に、新たに不正会計疑惑が浮上しています。
問題となっているのは2点。
1点目は、毎年、年末に約300万円~約750万のお金が2~4日間で使い果たされているということ。
もう1点は、収支報告書に記載のある「組織活動費」約1700万円の全額に支払先の記載がない点です。
◆野々村竜太郎元県議のケース
さて、不正会計の先駆者といえば、野々村元県議。
号泣会見や奇妙な人格がクローズアップされ、「そもそも、何をやったんだっけ?」と思う人も多いと思います。
野々村元県議はそもそも、年間195回にわたる日帰り出張や、切手の大量購入など、不自然な政務活動費の支出を問われ、あの記者会見を行いました。
これらの出張費や切手代の支出は、きわめて不自然ではあるものの、法律や手続きにのっとり報告されているため、手続き自体に違法性はありません。
◆鈴木章浩都議のケース
鈴木都議のケースも、毎年、年末に自分が代表をつとめる政党支部に大金が寄付され、すぐに使われるという
不自然さはありますが、ただちに違法という訳ではありません。
組織活動費も、1万5千円未満のものは支払先の記載が不要となっています。
問題となっている1,700万円の支出は、すべて1件当たり1万5千円未満のものが積み重なったものであり、きわめて不自然ですが、違法ではありません。
◆不自然であるが、違法ではない?
このように、鈴木都議も野々村元県議も、本人たちの主張は「きわめて不自然であるが、違法ではない」という、苦しい共通点があります。
しかし、仮に収支報告書に事実と異なる記載を行った場合は、政治資金規正法の「虚偽記載罪」に当たります。
野々村県議は、カラ出張で政務活動費を受け取ったとして、詐欺容疑で市民団体から告発を受けています。
本人たちの主張がどうであれ、実態が違法であれば法で裁かれる運命なのです。
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