九条のママの罪と罰/主婦相手にヤミ金-年利 3706%の利息!

無登録で主婦らに金を貸し、法定金利の上限を超える高額の利息を受け取ったとして、大阪府警は大阪市西区の無職の女(71)を逮捕しました。

◆何があったのか?

逮捕容疑は、2012年9月~2013年11月、大阪市内の40~60歳代の主婦ら5人に無登録で計103万円を貸し、うち1人からは法定金利の最大約34倍の利息を得たというものです。
大阪府警は、上記以外にも約3年半で220人あまりに対し、総額1億1600万円程度を貸し付けたとみています。
無職の女は、大阪市営地下鉄九条駅近くで主婦層を相手にヤミ金融業を営み、地元で「九条のママ」と呼ばれていました。
九条のママは、返済額が貸した金の倍額になるよう利子を求めるなどしており、「金を返せないなら別の客を連れてきて」などと紹介者を募っていたということです。
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(大阪市営地下鉄九条駅)

◆九条のママの罪と罰

大阪府警は、九条のママを貸金業法違反(無登録)および出資法違反(超高金利)の両容疑で逮捕しています。
貸金業法第11条第1項は、貸金業を営む者は内閣総理大臣または都道府県知事への登録を定めています。
これに違反すると同法第47条により10年以下の懲役または3000万円以下の罰金または併科(懲役と罰金)と定めています。
また、出資法第5条第1項は、金銭の貸付を行う場合、利息は年利109%(1日当たり0.3%)未満とするよう定めています。
これに違反したものは同条により超える利息の契約をしたものには、「5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」と定めています。
貸金業法違反と出資法違反が併合するとみなされれば、懲役刑は長い方の1.5倍が上限となり、罰金刑はそれぞれの上限を合計した金額以内で下されます。
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(九条商店街)

◆まとめ

貸金業法違反も出資法違反も、罰金の上限額が数千万円と大きいのが特徴です。
九条のママは、法定金利の最大34倍をとっていたということですから、年利3706%(1日当たり年10.2%)もの利息をとっていたことになります。
このように、暴利をむさぼっていた貸金業者の利益を吐き出させ、鉄ついを加えるために、重い罰金刑が必要であるということだと思います。

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