八尾・放火男の罪と罰/「会社でトラブル」で同僚宅に放火

会社の同僚宅に放火したとして、大阪府八尾市の会社員の男(41)が逮捕されました。

◆何があったのか?

大阪府八尾市で7月、会社の同僚宅に放火したとして、大阪府警八尾署は18日、現住建造物等放火の疑いで八尾市恩智南町の会社員の男(41)を逮捕しました。
男は7月26日午前0時50分ごろ、八尾市南本町に住む会社同僚の男性(57)方の玄関前に止めてあったミニバイクに火を付け、1階部分約30平方メートルを延焼させた疑いがもたれています。
当時、男性と妻(57)、帰省中の次女(32)とその娘(2)が就寝中で、煙を吸い軽症を負いました。
八尾署が放火容疑で捜査をしていましたが、男は9月17日夜、家族に付き添われ出頭したということです。
調べに対し、「会社でトラブルになり、憂さ晴らしで火を付けたが、思った以上の結果になってしまった」と供述しているということです。
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(八尾警察署)

◆放火男の罪と罰

男は、人が現に住居に使用している建造物を放火により焼損させているので、現住建造物等放火罪の要件に該当します。
現住建造物等放火罪は、刑法上、極めて重い罪の一つであり、法定刑は刑法108条により極刑または無期もしくは5年以上の有期懲役とされています。
このように放火罪が重く罰せられる背景には、当該建物の中にいる人だけでなく、不特定多数の人を危険に巻き込む恐れのある犯罪であるからです。
また、日本の家屋は伝統的に木製が多く、周辺を巻き込む大火となりやすいことも、重い罪とされている背景となっています。
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◆まとめ

放火男は自ら出頭したようなので、自首の要件を満たしている可能性があります。自首は刑法第42条第1項により、その刑を軽減することができます。
このように、罪を軽くする理由の一つは、その行為が自らの罪を認め反省していると見なされるためです。
今回の件では、犠牲者は出ておらず、周辺の家に燃え移ることもなかったのは幸いでした。
男はもうすぐ還暦を迎えるようです。自らの罪を償い、残りの人生を平穏に送ってもらいたいと思います。

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