小学生の携帯ゲーム機を盗んだうえ、暴行を加えたと
して、滋賀県警大津署は4日、大津市大石中、無職の男
(26)を逮捕しました。
◆何があったのか?
男は10月2日午後4時30分頃、自宅近くの公園で遊んで
いた小学6年の男児(12)が置いていたナップザックから、
携帯ゲーム機とゲームソフト各1点(計1万2000円相当)
を盗みました。
その後、男児がゲーム機を盗まれたことに気づき、取り返す
と、男は男児の襟首(えりくび)を引っ張り、自分の帽子で
男児の頭を1回たたいたという事です。
(滋賀県警大津署)
◆26歳男の罪と罰
まず男は、携帯ゲーム機とゲームソフトを盗みました。
他人の財物を窃取した(盗んだ)者は、窃盗の罪とし、
刑法第235条により10年以下の懲役又は50万円以下の
罰金となります。
次に男は、男児の襟首を引っ張り、帽子で頭をたたき
ました。
暴行を加えた相手がケガをしなかった場合は暴行罪が成立
し、2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または
拘留(こうりゅう)もしくは科料(かりょう)が科せられ
ます。(ケガをした場合は傷害罪に格上げされます)
拘留とは、1日以上30日未満の範囲で刑事施設に拘置される
刑であり、「禁固刑」と似ていますが、禁固刑より期間が短く、
また、執行猶予の対象とはなりません。
科料とは1,000円以上10,000万円未満の額を強制的に
徴収される財産刑であり、罰金(10,000円以上)より
軽い刑といえます。
窃盗罪と暴行罪が両方成立する場合は、併合罪となり、
重い方の刑期(10年)の1.5倍(15倍)以内の刑期と
なるでしょう。
(携帯ゲーム機イメージ)
◆まとめ
26歳男は調べに対し「盗みや暴行はしていない」と容疑を
否認しているということです。
もし、本当にやったのならば、罪を反省し償いを果たし、
早く社会復帰することです。幸い、26歳と若く、まだまだ
取り返しがつく年齢です。
きちんと仕事を持ち、税金を納め、まっとうな社会人と
して生きる方が、気持ちがよく、生きていく事ができます。
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