小学2年の長男(7)の首を絞め、けがを負わせたとして、
香川県警丸亀署は、香川県多度津町奥白方、工員の男
(32)を逮捕しました。
◆長男・次男の首を絞める
逮捕容疑は10月1日午後10時ごろ、自宅の寝室で就寝中、
長男から踏みつけられたことに腹を立て、タオルで首を絞め
たり、頭をたたくなどして、約2週間のけがを負わせたと
いうものです。
翌日学校に登校してきた長男の首にあざがあることに教師が
気付き、県西部子ども相談センターに通報しました。
一緒に寝ていた次男(5)の首にも絞めつけられた痕があり、
男は「壁に押しつけ、手で絞めた」と供述しています。
(香川県警丸亀警察署)
◆32歳工員の男の罪と罰
工員の男は長男の首を絞め、頭をたたくなどして、約2週間
のケガを負わせています。
これは刑法第204条の傷害罪に該当し、15年以下の懲役また
は50万円以下の罰金が科されます。
次男にもケガを負わせたのであれば、傷害罪が二つ成立し、
15年×1.5=22.5年以内の懲役刑となります。罰金はそれぞれ
の罰金額が合計されます。
児童虐待に関しては、別に「児童虐待防止法」というものが
あり、明文で児童の虐待を禁じていますが、虐待に対する
罰則規定はありません。
◆まとめ
2012年1月には、「男の自宅から夜中に子どもの泣き声が
する」との近隣住民からの相談が警察に寄せられています。
また、小学校でも長男が頻繁にけがをしているのが確認
されています。
子どもにとって、拠りどころであるはずの親から虐待を
受けるというのは、精神的にも肉体的にも想像を絶する
辛さがあるのではないでしょうか。
このような行為が、一般の大人に対する行為にも適用される
「傷害罪」と同じ扱いでいいのかは疑問が残ります。
児童虐待法への罰則の追加など、議論が深まっていく事を
期待します。
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