東京・新宿駅前の路上で無許可でライブをしたとして、
警視庁は8日、関西を拠点に活動する女性アイドルら
10人を書類送検しました。
◆アイドルら10人書類送検
書類送検されたのは、アイドルグループのメンバー7人と、
グループ責任者の男(24)、24~25歳のものまねタレント
の男2人です。
10人は、8月13日午後1時20分から午後2時10分ごろ
まで、新宿区新宿3丁目のJR新宿駅南口前の歩道で、道路
使用許可を得ずにライブを開いて客を集め、道路を不正に
使用した疑いがもたれています。
グループはこれまでに少なくとも9回、新宿駅前で路上
ライブを開きCDを販売。その都度、警察が注意し、誓約書
を書いていました。
新宿駅周辺での路上ライブをめぐっては、今年に入って
545件の苦情などが寄せられているということです。
(新宿駅南口)
◆新宿駅前・無許可ライブの罪と罰
道路交通法第77条1項4号は、『道路において祭礼行事や
ロケーションなど、一般交通に著しい影響を及ぼす程度に
道路に人が集まる事をする者』は、警察署長の許可を
得なければならないと規定しています。
これに違反した場合、道路交通法第119条1項の12の4号
により、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金となります。
ただ、実際には、無許可でやっていても直ちに懲役や罰金が
課されているわけではなく、警察の指導(撤収命令)に従わない
場合や何度も無許可演奏を繰り返している場合に限って罰則が
適用される運用になっています。
まさに、今回のケースはこれに該当してしまった、という事です。
(新宿警察署)
◆まとめ
ストリートミュージシャンには憲法が保障する「表現の自由」
がありますが、道路で表現をしたければ警察に届け出をすれば
よい話です。
道路交通法もこの点には配慮(?)しており、警察署長は
問題がなければ許可を出さなければならない決まりとなって
います。
ルールを守って、楽しいパフォーマンスで、世の中を元気に
して欲しいと思います。
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