大渕愛子弁護士が交わしていた婚前契約書とは?

2014年8月12日に俳優・金山一彦と結婚した大渕愛子弁護士が婚前契約書を交わしていたことが分かりました。
◆婚前契約書の内容
2人は2014年1月にテレビ番組で出会い、2月から交際をスタート、6月に同居を開始しました。婚前契約書は6月1日付で作成されています。
《婚前契約書》
1.婚姻の意思をもって共同生活を送ります。
2.夫婦としての権利を享受し、義務を負担します。
3.双方の収入は共有財産とみなさず、各々に帰属するものとします。
4.共同で使用する物やサービスの代金はそれぞれ半額を負担するものとします。
契約書は大渕弁護士の直筆で書かれ、双方が捺印する形をとっています。
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(大渕愛子弁護士)
◆婚前契約書とは?
婚前契約書とは、夫婦が結婚をする前に結婚に関する取り決めをし、契約書の形で作成しておくものです。
日本ではあまり一般的な習慣ではありませんが、夫婦共有財産の範囲を厳密に決める傾向のあるヨーロッパなどの一部の文化圏では、広く行われている手法です。
日本では一般に、婚姻中に築いた財産であれば、所有名義が一方の配偶者となっている場合でももう一方の協力があってのことと見なされ、夫婦の「共有財産」であると考えられます。
しかし、民法には次の規定があります。
(第755条)
『夫婦が、婚姻の届出前に、その財産について別段の契約をしなかったときは、その財産関係は、次款に定めるところによる。』
つまり、通常は共有財産になるものについても、結婚前に夫婦で契約を交わすことによって、夫婦が好きなように変更して良いことになっているのです。
そこで、大渕弁護士夫妻は、収入について「共有財産とはしない」というルールを作って、法律にのっとって結婚前の6月に契約書を交わしたのでしょう。
さすがは売れっ子弁護士ですね。
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(大渕弁護士と金山一彦氏)
◆まとめ
婚前契約の内容は、財産のことだけではなく、子どもに関することや家事の分担についてなど定めることができます。
大渕弁護士夫妻の夫婦生活では、金山さんが炊事、洗濯などの家事一般を行っているそうです。
これは、契約書には載っていないようですが、これは金山さんの愛情なのでしょうか?それとも、公表されていない契約書が別に存在するのでしょうか?

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