池袋・連れ去り男の罪と罰 【画像ニュース】 5歳女児をブックオフから連れ去り

2014年10月26日午後5時20分ごろ、東京都豊島区の『ブックオフ池袋 サンシャイン60通り店』で、女児(5)
がいなくなる事件が発生しました。
◆5歳女児をブックオフから連れ去り
一緒に買い物に来ていた父親(46)が、女児がいなくなったことに気付き、書店員に相談し、店内の防犯カメラに男が女児を連れ去る姿が映っていたため、110番通報しました。
通報直後に書店から北西に約2・5キロ離れた路上で、男に手をつかまれた女児が「助けて」と泣きながら訴えているのを通行人の女性(41)が目撃し、近くの交番に駆け込みました。
警視庁池袋署は、女児を連れまわしていた男(31)を現行犯逮捕しました。
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(ブックオフ池袋 サンシャイン60通り店)
◆連れ去り男の罪と罰
容疑者は、未成年者を、強制的手段を用いて、その意思に反して従前の生活環境から離脱させ、自己の支配下に置いています。
このような行為は「未成年者略取罪」が成立し、刑法第224条により3月以上7年以下の懲役が科されます。
男は『旅をしている女の子だから家に泊まらせてあげようと思った』などと意味不明なことを話しており、精神疾患で通院歴があるとのことです。
心身もう弱者の行為は、刑法第39条によりその刑を減軽されます。心身もう弱者とは、精神の障害等により物事の善悪を判断し行動する能力が著しく減退している人のことです。
容疑者(被告)が心身もう弱の状態であると、医師などの意見をもとに裁判所が判断した場合、刑が軽くされる可能性があります。
◆まとめ
こういう事件が発生すると、「精神障害者はこわい」などというイメージが助長され、根拠のない偏見が増える可能性があります。
しかし、精神障害者の犯罪発生率は、国民全体の発生率の1/3程度であるというデータがあります。
データは様々な角度から分析する必要があり、一概には言えませんが、精神障害者だから犯罪を犯す、という認識は誤りでしょう。
憎むべきは、未成年者を恐怖に陥れた行為と、それを引き起こした人間の弱い心なのだと思います。

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