元どてちんレンジャーの罪と罰 【東京・目黒】 女性宅に侵入し貯金箱を盗む

2014年11月19日、元交際相手の女性宅に侵入したなどとして、元芸人の男が逮捕されました。
◆女性宅に侵入し貯金箱を盗む
住居侵入と窃盗未遂の疑いで逮捕されたのは、元芸人で飲食店従業員の男(33)です。
男は11月18日午後3時50分ごろ、東京都目黒区の30代女性宅に合鍵を使って侵入し、現金4万9500円の入った500円玉用貯金箱を盗もうとした疑いがもたれています。
帰宅した女性と鉢合わせて事件が発覚し、その場で口論となった後に逃走。女性が110番通報し、身柄を拘束されました。
男は「自宅に侵入したことは間違いないが、お金は盗もうとしていない」と容疑を一部否認しています。
◆元どてちんレンジャーの罪と罰
男は正当な理由なく、女性宅に侵入しています。このような行為は住居侵入罪を構成し、刑法第130条により3年以下の懲役または10万円以下の罰金となります。
また、現金の入った貯金箱を盗もうとした疑いも持たれています。
他人の財物を窃取する行為は窃盗罪を構成し、刑法第235条により10年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。窃盗罪は刑法第243条により未遂も罰せられます。
窃盗の目的のために住居に侵入したのならば、この2つの罪は牽連犯(けんれんはん)の関係となり、重い方の刑により処断されることとなります。
◆まとめ
男は2012年12月まで、お笑いコンビ「どてちんレンジャー」として活動し、「どって、どって、どってちーん」などのギャグがありました。
華やかな時代は終焉し、逮捕時の所持金は2000円だったということです。
お笑い芸人の世界の厳しさを物語る事件だと思います。しかし、だからといって罪が許されるわけではありません。

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