2014年11月23日、東京・池袋で中学3年生の少年が刃物で父親を刺し、現行犯逮捕されました。
◆父親の腹部を刃物で刺す
23日午前8時ごろ、豊島区駒込のマンションの一室で「腹を刺された」と通報がありました。
警察官が駆けつけたところ、この部屋に住む50代の男性が、室内で腹から血を流しているのが見つかりました。
男性は病院に運ばれましたが、刃物で腹を2か所刺されていて重傷です。
警視庁は、その場にいた中学3年生で15歳の長男を、殺人未遂の疑いで現行犯逮捕し、事件に至ったいきさつや動機などについて詳しく調べています。
(事件があったマンション)
◆池袋・中3少年の罪と罰
少年は、刃物で父親を刺し重傷を負わせています。
このような行為は殺人罪を構成し、刑法第199条により死刑または無期もしくは5年以上の懲役刑となります。
また、殺人の実行をした結果、その目的を果たすことができなかった場合でも、刑法第203条により罰せられる
こととなります。
この場合の刑罰は未遂だからと言って軽くなるわけではなく、殺人罪と同じ刑となります。ただし、刑法第43条により、その刑を減軽することができるとされています。
◆少年法
なお、加害者は未成年であるため、少年法が適用され、基本的に家庭裁判所で処分されることとなります。
しかし、今回の事件では加害者の少年が14歳以上と見られ、事件が死刑・懲役または禁錮以上の罪に当たるため、場合によっては検察官に送致されます。
この場合、死刑の刑罰を除き、成人と同じ刑事手続きをとられることとなります。
(事件現場)
◆まとめ
同じ11月、秋田では17歳の男子高校生が母親の胸などを刺し、重傷を負わせる事件がありました。
秋田の事件で加害者の高校生は、「普段の生活に関して母親から干渉されるのが嫌だった」と供述しているということです。
幼いころから手塩にかけて育ててくれた親子の関係を、刃物で一瞬に破壊してしまう少年たちの心の闇とは、いったい何なのでしょうか?
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