2014年11月23日、横浜市のマンションのドアから拳銃を撃ち込まれるという事件がありました。
◆インターホンを鳴らしドアを撃つ
23日午後11時40分ごろ、横浜市南区浦舟町のマンションに住む42歳の女性から、「男がインターホンを鳴らしたあとドアを撃った」という通報が警察にありました。
警察が確認したところ、女性の部屋の室内の廊下から拳銃の弾が1発見つかったということです。部屋には女性と女性の家族がいましたが、けが人はいないということです。
また、玄関はドアの内側にあるU字型のロックがかかった状態だったということで、警察はドアの隙間から室内に拳銃が撃ち込まれたとみて捜査しています。
現場は、横浜市営地下鉄の阪東橋駅から南におよそ300メートル離れた住宅街でした。
(発砲事件現場1)
◆横浜・発砲男の罪と罰
横浜の発砲男は、少なくとも拳銃を所持しています。
このような行為は銃刀法第3条にて禁止されており、これに違反した場合、同法第31条の3第1項により、1年以上10年以下の懲役となります。
また、この男は室内に向けて拳銃を発射しています。
この行為は銃刀法第3条の13で禁止されており、違反した場合、同法第31条第1項により、無期または3年以上の有期懲役となります。
(発砲事件現場2)
◆同じ種類の事件
過去の同種の事件としては、2014年2月、神奈川県平塚市内の路上で拳銃を所持して1発を発砲したとして、44歳の男が銃刀法違反罪に問われた事件がありました。
横浜地裁小田原支部は「個人的トラブルから威嚇目的で行われた事案だが、住宅が立ち並ぶ路上で知人が乗る自動車に向けて拳銃が発射され、誠に危険性が高い」と指摘しました。
判決は、求刑懲役10年に対し、懲役6年の実刑判決が言い渡されています。
◆まとめ
拳銃を持っていること自体、まともな人間とはかけ離れており、それを発砲するなど社会の安全を著しく損なうものです。酌むべき事情など考えられないため、実刑判決は当然でしょう。
社会の害悪を取り除き安全を確保することこそ、法律が目指す一丁目一番地なのかもしれません。
コメント