33歳無職男の罪と刑罰 【振り込め詐欺】 交際相手と逃避行、元妻は受け子

2014年12月1日、元妻を振り込め詐欺グループの「現金の受け取り役」にして、女性から現金をだまし取ったとして、男が逮捕されました。
◆元妻を振り込め詐欺の受け子役へ
詐欺の疑いで逮捕されたのは、33歳で無職の男です。
男は、2012年、詐欺グループのメンバーとともに当時67歳の女性に架空の金融機関の口座開設を持ちかけるなどして、現金800万円をだまし取った疑いが持たれています。
男は、詐欺グループのリーダーの男に、現金受け取り役として元妻を紹介していたということです。
また、男の逃走を手助けしたとして、交際相手で無職の女(24)と派遣社員の男(44)も逮捕されました。3人は、容疑を認めています。
◆33歳無職男の罪と刑罰
男は、いわゆる振り込め詐欺にて、当時67歳の女性から現金800万円をだまし取った疑いが持たれています。
このような行為は詐欺罪を構成し、刑法第246条により10年以下の懲役が科されます。
また、振り込め詐欺が組織的に行われた場合は、組織的犯罪処罰法により通常より重い刑罰が科され、同法第3条13号により1年以上の有期懲役(20年以内)が科されることとなります。
交際相手の女らは、罰金以上の罪を犯した容疑者の逃亡を手助けしています。この行為は犯人蔵匿罪を構成し、刑法第103条により、2年以下の懲役または20万円以下の罰金が科されます。
◆まとめ
男は犯行後、交際相手の女らを頼って、一緒に車などで逃げており、その理由について「刑務所に入るのと彼女と別れるのが嫌だった」と供述しています。
ボニーとクライドの逃避行を描いた「俺たちに明日はない」を彷彿とさせるエピソードではないでしょうか。
もっとも映画では、二人は壮絶な結末を迎えますが。

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