31歳の女が、元交際相手の女性の家に無理やり押しかけたり、執拗に嫌がらせのメールを送った疑いで、警視庁に逮捕されました。
◆元交際相手の女性へストーカー
ストーカー規制法違反の疑いで逮捕されたのは、以前女性と交際していた31歳の女です。
女は、2014年11月28日、元交際相手の女性の家に無理やり押しかけたり、警視庁から警告を受けたあとも、数日にわたり、女性に嫌がらせのメールを複数回送った疑いが持たれています。
2人は、4月に新宿のバーで出会って、10月ごろまで交際していました。
女は容疑を認めていますが、「ストーカー扱いされていることに納得できない」と供述しています。
◆31歳女の罪と刑罰
女は、元交際相手の女性の家に無理やり押しかけたり、警視庁から警告を受けたにも関わらず、女性に嫌がらせのメールを複数回送った疑いが持たれています。
このような行為はストーカー規制法違反となり、同法第13条により6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。なお、本罪は親告罪であり、被害者の告訴が必要です。
仮に、公安委員会から禁止命令が出ていたにも関わらずストーカー行為を働いた場合は、同法第14条により1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されます。
(2人が出会ったバー)
◆同じ種類の事件
同じ種類の事件としては、2014年に埼玉県で発生した、50代の中学校男性教師によるストーカー事件が上げられます。
男性教師は、好意を抱いていた20代の女性教諭に対し2014年4月4日~12日の間、朝霞市の自宅から、さいたま市内の女性宅に計8回、繰り返し電話をかけるなどのストーカー行為をしました。
さいたま地裁は公判で「上司や警察から注意、警告を受けていたにもかかわらず、犯行に及んでおり、経緯、動機に酌むべき点はなく悪質」と非難しました。
一方で「公判廷で反省の言葉を述べ、今後は被害者と関わらない旨誓っている。本件を機に職を辞したことなどの事情もある」と指摘しました。
判決は、懲役5か月の求刑に対し、懲役5ヶ月、執行猶予3年が言い渡されました。
◆まとめ
女からのメールにはこのように書かれていました。
「お前も、お前の大切なものも、全て壊して、自分の人生終わればいい。そして、お前の人生も終わりなよ。もう限界だわ」
実(げ)に恐ろしきは、女性に対して向けられた女の嫉妬心なのかもしれません。
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