2014年12月4日、東京オリンピックがらみのうその事業話で、現金200万円をだまし取った疑いで、男2人が警視庁に逮捕されました。
◆東京五輪の事業で詐欺?
詐欺の疑いで逮捕されたのは、東京都板橋区在住で29歳の無職の男ら2人です。
男らは、「オリンピック関係の事業で名前を借りたい」などと、福岡市の女性(65)にうそを言って、口座の取引実績名目で、現金200万円をだまし取った疑いが持たれています。
男らは電話で相手をだます「かけ子」グループのリーダー格と見られ、都内にアジトを設け、被害者から私書箱に現金を送付させていました。
男は黙秘していますが、被害総額は1億5000万円以上に上るとみられています。
◆29歳無職男らの罪と刑罰
男らは、女性にうそを言って現金200万円をだまし取った疑いが持たれています。
このような行為は詐欺罪を構成し、刑法第246条により10年以下の懲役が科されます。
ただし、振り込め詐欺が組織的犯罪であれば、組織犯罪処罰法が適用され、同法第3条第13号により1年以上の有期懲役(20年以下)と重い刑罰となる可能性があります。
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◆同じ種類の事件
同じ種類の事件としては、2010年に判決が下った振り込め詐欺事件が上げられます。
この事件は「キング」と呼ばれる31歳の男らが、交通事故などを装い39人から計約1億4600万円をだまし取っていた事件で、組織犯罪処罰法違反などの罪に問われたものです。
東京地裁は判決理由で「振り込め詐欺被害の多発が社会問題となっている。この種の犯罪を防ぐために、厳しい処罰を科す必要がある」と言及しました。
判決は、懲役23年の求刑に対し、懲役20年の実刑判決を言い渡しました。
◆まとめ
事業投資や株・不動産の売買など、東京五輪に関する詐欺事件は増加の一途をたどり、国民生活センターなどは注意を呼び掛けています。
「あなただけに教える」「必ずもうかる」などと甘い言葉を巧みにあやつり、巧妙に人を騙すようですが、必ずもうかる話など、世の中にはそうそうないということです。
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