36歳派遣社員はどんな罪と刑罰となるか?恵比須のトイレで女性の髪切断

36歳の女が、以前交際していた男性の今の交際相手の女性につきまとい、ハサミで髪の毛を切ったとして逮捕されました。

◆恵比須のトイレで女性の髪切断

警視庁に逮捕されたのは、川崎市在住で36歳の派遣社員の女です。
女は、2014年10月、東京のJR恵比寿駅近くの女子トイレ内で、30代の女性の髪の毛をいきなりつかみ、ハサミで切った疑いがもたれています。
被害者の女性は、女が以前交際していた男性(30代)の現在の交際相手です。
取り調べに対し女は、「髪を切れば、女性が彼に会えなくなると思った」と供述しています。
女性は「以前にも同じ女に別の場所で髪を切られた」と話しているということで、警視庁は、女が嫉妬心から女性につきまとい、犯行に及んだとみて調べています。

◆36歳派遣社員はどんな罪と刑罰?

女は、女子トイレ内で30代の女性の髪の毛をいきなりつかみ、ハサミで切った疑いがもたれています。
他人の髪の毛を切る行為が暴行罪に当たるか傷害罪に当たるかは意見が分かれますが、判例は暴行罪の立場をとります。
暴行罪は刑法第208条により、2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留(こうりゅう)もしくは科料(かりょう)となります。
拘留とは30日未満の期間で受刑者を刑事施設に拘置する自由刑であり、科料とは1万円未満の財産刑です。
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◆過去の同種の事件

つい先日のことですが、12月4日、大阪府泉大津市の路上で、通学途中の女子中学生が、ポニーテールにしていた髪の毛約20cmを切られる事件がありました。
30歳代と見られる犯人の男は後ろから近づき声をかけ、突然刃物のようなもので切り、そのまま髪の毛を持って逃走したということです。
報道によると、警察はこの事件では「傷害罪」の容疑で捜査をしていますが、犯人はいまだ検挙されていません。

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◆まとめ

交際していた男性の現在の交際相手につきまとい、はさみで髪の毛を切るとは、女性の嫉妬の恐ろしさを絵に描いたような事件です。
こんなことをしても、男性は戻って来てはくれないと思いますが…

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